○つるぎ町地域食材供給施設条例
平成17年3月1日
条例第128号
(設置)
第1条 農村地域における活性化と担い手の育成及び所得向上を図るため、地域農産物を利用した特産品作りの試験研究及び処理加工施設として、つるぎ町地域食材供給施設(以下「食材供給施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 食材供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
つるぎ町貞光地域食材供給施設 | つるぎ町貞光字大須賀11番地1 |
(休業日)
第3条 食材供給施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 第3水曜日。ただし、第3水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日
(2) 12月30日及び12月31日
2 町長は、前項に規定する休業日のほか、食材供給施設の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。
(利用時間)
第4条 食材供給施設の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、町長は事情により、これを変更することができる。
第5条 食材供給施設の使用の許可を受けようとするものは、あらかじめ別に定める使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
第6条 食材供給施設を使用するもの(以下「使用者」という。)は、食材供給施設の管理運営上支障となる事故が発生した場合は、保全のため必要な措置を緊急に講じなければならない。
第7条 使用者は、災害その他の事故により食材供給施設がき損し、又は滅失した場合は、直ちに町長に通知しなければならない。
第8条 使用者は、食材供給施設の原形に変更を及ぼす工事等を施工してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、食材供給施設の施設、物品等を使用者の責めに帰する事故によって損傷し、又は亡失した場合は、速やかに原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によると認めるときは、その賠償の責任の一部を免除することができる。
(報告及び監査)
第11条 町長は、必要と認めるときは、使用者に食材供給施設の管理運営状況等に関する報告を求め、指導及び監査を行うことができる。
(管理の代行)
第12条 町長は、食材供給施設の目的を効果的に達成するため、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)第2条ただし書き及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し、又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条の規定により指定管理者に食材供給施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 食材供給施設の土地、建物及びこれらの従物並びに物品の管理
(2) 食材供給施設の運営
(3) その他食材供給施設の管理に関し町長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。