○つるぎ町特産物加工施設条例

平成17年3月1日

条例第127号

(設置)

第1条 農村地域における活性化と農家生活の改善向上を図るため、特産品作りの試験研究及び処理加工施設として、つるぎ町特産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町特産物加工所

つるぎ町貞光字宮下61番地

(休業日)

第3条 加工施設の休業日は12月29日から翌年1月3日までとする。

2 町長は、前項に規定する休業日のほか、加工施設の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。

(利用時間)

第4条 加工施設の利用時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

第5条 加工施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ別に定める使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

第6条 町長は、加工施設の管理運営上支障となる事故が発生した場合は、直ちに保全のため必要な措置を緊急に講じなければならない。

第7条 加工施設を使用する者は、災害その他の事故により加工施設がき損し、又は滅失した場合は、直ちに町長に通知しなければならない。

第8条 加工施設を使用する者は、加工施設の原型に変更を及ぼす工事等を施工してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第9条 加工施設を使用する者は、加工施設、その物品等を加工施設を使用する者の責めに帰する事故によって損傷し、又は亡失した場合は、速やかに原状に復し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第10条 加工施設の使用に当たり、加工施設を使用する者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは法令等に違反し、又は故意若しくは過失によって生じた事故及び損害等については、町長は、その責めを負わない。

(報告及び監査)

第11条 町長は、必要と認めるときは、加工施設の管理運営状況等に関する報告を求め、指導監査を行うことができる。

(管理の代行)

第12条 町長は、加工施設設置の目的を効果的に達成するため、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)第2条ただし書き及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条の規定により指定管理者に加工施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 加工施設の土地、建物及びこれらの従物並びに物品の管理

(2) 加工施設の運営

(3) その他加工施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項中「臨時に」とあるのは「町長の承認を得て臨時に」と、第4条中「町長は事情により」とあるのは、「指定管理者は町長の承認を得て」と、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第8条第9条及び第10条中「加工施設を使用する者」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町特産物加工施設条例(昭和63年貞光町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

つるぎ町特産物加工施設条例

平成17年3月1日 条例第127号

(平成18年4月1日施行)