○つるぎ町農林漁業振興事業費補助金交付規則
平成17年3月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、農林漁業の振興を図るため、つるぎ町が予算の範囲内において、関係事業主体、農業関係団体等(以下「団体等」という。)に対して交付するつるぎ町農林漁業振興事業補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及びその補助率又は補助額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする団体等は、毎年町長が別に定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした団体等に補助金の交付を決定する。
2 町長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
3 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)によって、団体等に通知する。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の決定の通知を受けた団体等は、当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から、15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し又は変更)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれを付した条件を変更することがある。
(補助内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体等は、当該決定に係る事業を中止し、又は変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第3号)により申請を行うものとする。
(予定期間に完了しないとき等の報告及び指示)
第8条 団体等は、補助事業が予定期間に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 団体等は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
2 町長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により補助事業者に対し、補助金を支払う場合において必要があるときは、町長が必要と認める書類を提出させることがある。
(補助金の概算払又は前金払)
第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払又は前金払することがある。
(決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の指令の内容又はこれに付した条件その他法令、この規則又はこの規則に基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の指令の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(検査等)
第15条 町長及び監査委員は、団体等に対し必要な事項を指定し報告を求め、又は検査することがある。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町農林漁業振興事業費補助金交付規則(平成2年半田町規則第1号)又は一宇村農林商工業補助金交付規則(平成12年一宇村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第3条の規定による改正後のつるぎ町公印規則別表第1及び別表第2の8の項、9の項及び10の項、第7条の規定による改正後のつるぎ町財務規則第2条第9号、第7条、第8条、第10条、第22条、第43条、第54条第4項、第74条、第75条、第79条、第81条、第115条、第116条、第117条、第128条、第186条、第198条、第199条及び第200条、第12条の規定による改正後のつるぎ町農林漁業振興事業費補助金交付規則様式第7号、第13条の規定による改正後のつるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則様式第1号、第17条の規定によるつるぎ町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止、第18条の規定によるつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則の廃止の規定は適用せず、第3条の規定による改正前のつるぎ町公印規則別表第1及び別表第2の8の項、9の項、10の項及び11の項、第7条の規定による改正前のつるぎ町財務規則第2条第9号、第7条、第8条、第10条、第22条、第43条、第54条第4項、第74条、第75条、第79条、第81条、第115条、第116条、第117条、第128条、第186条、第198条、第199条及び第200条、第12条の規定による改正前のつるぎ町農林漁業振興事業費補助金交付規則様式第7号、第13条の規定による改正前のつるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則様式第1号、第17条の規定による廃止前のつるぎ町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則、第18条の規定による廃止前のつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則の規定は、なお、その効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則中「吏員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成29年5月30日規則第21号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)(補助率又は補助額)
分類 | 事業名 | 補助率又は補助額 | 備考 |
県単独事業 | 県単独地域農業振興事業 | 10%以内 | 町長が別に定める事業を除く。 県農山漁村未来創造事業への町費補助金の上限額は400万円とする。 |
県単独地域林業振興事業 | 10%以内 | ||
町単独事業 | 有害鳥獣捕獲対策協議会補助金 | 10%以内 | 町長が別に定める事業を除く。ただし、補助金の上限額は100万円とする |
流域育成林整備事業 | 10%以内 | ||
畜産振興事業 | 30%以内 | ||
農業振興事業 | 30%以内 | ||
林業振興事業 | 30%以内 | ||
土地改良事業 | 予算で定める額 | ||
農林業生産団体等補助事業及び生産組合補助金 | 運営費補助金 | 予算で定める額 | |
その他補助金(特に定めたもの) | 予算で定める額 |