○つるぎ町町並み保存条例

平成17年3月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、つるぎ町のうだつの町並みを保存することにより、本町の個性ある美しい景観を継承し、その誇りと活力ある街づくりを目的とする。

(保存対象)

第2条 前条に定める保存の対象は、大北町から南町(字町1番地から94番地まで)までの間の街道に面するうだつを有する伝統的建築物及び伝統的建築物以外の景観維持に供する工作物(以下「建築物等」という。)とする。

(修理修景基準)

第3条 保存の対象となる建築物等の修繕は、別に定める修理修景基準に従うものとする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条の修理修景基準に従って行われる修繕については、その経費の一部に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(建築物等の保守)

第5条 前条の規定により補助金の交付を受けて修繕した建築物等の所有者又は管理者は、その建築物等の保守及び保全に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、うだつの町並みの保存に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町町並み保存条例(平成10年貞光町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

つるぎ町町並み保存条例

平成17年3月1日 条例第124号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年3月1日 条例第124号
平成20年3月24日 条例第5号