○つるぎ町産業廃棄物処理施設の設置に関する意見の基準を定める条例施行規則

平成17年3月1日

規則第77号

(地域住民)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 処理施設までの搬入道路(処理施設から国道、県道又は町道までの産業廃棄物運搬に使用する道路をいう。)の所有者

(2) 処理施設の敷地に隣接する土地の所有者及び居住者の全員

(3) 処理施設の所在する区域の周辺集落の住民

(4) 処理に伴う排水がある場合は、原則として、放流地点から貞光川、半田川又は吉野川に合流するまでの間に水利権を持つ者

(5) その他町長が特に必要と認める者

(施設の設置承認項目)

第3条 条例第4条第3号に規定する規則で定める施設の設置承認項目は、次のとおりとする。

(1) 防災管理マニュアルを作成すること。

(2) 消防水利施設等を完備すること。

(3) 処理施設から排出される水の処理は、浸出水処理施設を設置し、ダイオキシン分解除去装置を設置するとともに、別表で定める排水基準(以下「排水基準」という。)を満たしていること。

(4) 設置者が行う浸出水の水質検査の結果は、遅滞なく町長に報告することとし、検査に異常を認めたときは、直ちに排水を中止し、排水基準を満たすまで排水しないこと。

(5) 処理施設から発生する煤煙、騒音、悪臭については、常に公害関連諸法令に定める排出基準を遵守すること。

(6) 処理場にカラスや蚊、蝿その他の虫等が発生しないよう衛生的な管理を行うこと。

(7) 産業廃棄物の搬出入は、午前8時から午後5時までとすること。

(8) 県外の産業廃棄物は持ち込まないこと。

(9) 必要のある場合は、処理施設敷地内及びその周辺において、町が行う環境調査に協力するとともに、その結果に応じ必要があると認めた場合は、町長と協議の上、その対策を設置者の負担において講じること。

(10) 産業廃棄物の搬出入に使用する車両は交通安全に最善の注意をはらうとともに、車両は常に清掃した状態で、付着した産業廃棄物が運搬中に落下等することのないよう万全の体制で臨むこと。

(11) 公害等により第三者に被害を与えた場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに、誠意をもって万全の補償を行うこと。

(12) 搬入した産業廃棄物の品目と数量を明らかにし、町長に週報を翌週の水曜日までに提出すること。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

規制水質値

項目

規制水質値

BOD

1l中 5mg以下

COD

1l中 5mg以下

SS

1l中 5mg以下

T―N

1l中 5mg以下

Ca2+

1l中 100mg以下

 

 

つるぎ町産業廃棄物処理施設の設置に関する意見の基準を定める条例施行規則

平成17年3月1日 規則第77号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月1日 規則第77号