○つるぎ町産業廃棄物処理施設の設置に関する意見の基準を定める条例

平成17年3月1日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条第5項に規定する町長の意見に関し必要な事項を定めることにより、町民の不安と混乱を回避し、併せて町民が健康で安心して暮らせる環境を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理施設 産業廃棄物の保管積換え施設、中間処理施設、再生利用施設及び最終処分場をいう。

(2) 地域住民 処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更(以下「施設の設置等」という。)により、生活環境に影響が及ぶおそれがあると認められる住民で規則で定める者をいう。

(3) 設置者 施設の設置等を行おうとする者をいう。

(対象)

第3条 この条例において、設置の対象となる施設は、次に定める施設とする。

(1) 保管積換え施設 産業廃棄物の保管又は積換えを行うための施設

(2) 中間処理施設 産業廃棄物の中間処理(最終処分以外の処分をいう。)を行うための施設

(3) 再生利用施設 産業廃棄物の再生利用を行うための施設

(4) 最終処分場 産業廃棄物の埋立て処分を行うための施設

(意見の基準)

第4条 町長は、施設の設置等に当たって知事に意見を述べるときは、設置者が次に定める基準を遵守できる場合に限り、容認の意見を述べることができる。

(1) 事前に町に計画の内容を説明するとともに、地域住民に対して説明会を開き、その理解を得ること。

(2) 地域住民の同意書を町に提出すること。

(3) 規則で定める施設の設置承認項目を記した協定書を町と締結すること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町産業廃棄物処理施設の設置に関する意見の基準を定める条例(平成11年貞光町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町産業廃棄物処理施設の設置に関する意見の基準を定める条例

平成17年3月1日 条例第123号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月1日 条例第123号