○つるぎ町狂犬病予防法施行細則

平成17年3月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の届出書は、様式第4号によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を申請しようとする者は、様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町狂犬病予防法施行細則(平成12年半田町細則第2号)、貞光町狂犬病予防法施行規則(平成12年貞光町規則第1号)又は一宇村狂犬病予防法施行規則(平成12年一宇村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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つるぎ町狂犬病予防法施行細則

平成17年3月1日 規則第76号

(平成17年3月1日施行)