○つるぎ町保健センター管理運営に関する規則

平成17年3月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町保健センター条例(平成17年つるぎ町条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第6条の規定により規則で定めるつるぎ町保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長は、必要に応じて変更することができる。

2 条例第6条の規定により規則で定める保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町保健センター管理運営に関する規則(平成9年貞光町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(つるぎ町保健福祉総合施設条例施行規則の廃止)

2 つるぎ町保健福祉総合施設条例施行規則(平成17年規則第74号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、つるぎ町保健福祉総合施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則による改正後のつるぎ町保健センター管理運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町保健センター管理運営に関する規則

平成17年3月1日 規則第75号

(平成22年4月1日施行)