○つるぎ町保健センター条例

平成17年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 町民の健康増進と福祉の向上を図るため、つるぎ町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つるぎ町保健センター

(2) 位置 つるぎ町貞光字中須賀68番地1

(業務)

第3条 保健センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(2) 栄養及び運動等の生活指導及び健康増進に関すること。

(3) 各種検診及び予防接種に関すること。

(4) 住民の自主的な保健活動の育成に関すること。

(5) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(管理)

第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(利用の許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(開館時間及び休館日)

第6条 保健センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用者の守るべき事項)

第7条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保健センターの秩序及び清潔を保つこと。

(2) 保健センターの施設又は設備を損傷しないこと。

(3) その他町長が指示した事項及び本町係員の指示に従うこと。

(入館の拒否等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、保健センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害をおよぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他公益上又は管理上支障があると認められる者

(損害賠償等の義務)

第9条 利用者は、保健センターの利用に当たって、故意又は過失により本町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原型に復さなければならない。

(職員)

第10条 保健センターに必要な職員を置く。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町保健センターの設置及び管理運営に関する条例(平成9年貞光町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(つるぎ町在宅介護支援センター条例の廃止)

2 つるぎ町在宅介護支援センター条例(平成17年条例第107号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、つるぎ町在宅介護支援センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(つるぎ町保健福祉総合施設条例の廃止)

2 つるぎ町保健福祉総合施設条例(平成17年条例第121号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、つるぎ町保健福祉総合施設条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例による改正後のつるぎ町保健センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町保健センター条例

平成17年3月1日 条例第122号

(平成22年4月1日施行)