○つるぎ町介護保険条例施行規則
平成17年3月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及びつるぎ町介護保険条例(平成17年つるぎ町条例第120号。以下「条例」いう。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の届出)
第2条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
2 当該つるぎ町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が特例被保険者、法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第3条 町長は、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第4条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を必要があると認めたときに、その都度更新するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、施行規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上被保険者証を再交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更認定の申請を行う者は介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項、法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行うとき、法第30条第2項、法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届け出)
第11条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条に規定する町が定めた割合は、費用を負担することが困難である程度に応じて100分の95、100分の97又は100分の100とする。
2 法第60条に規定する町が定めた割合は、費用を負担することが困難である程度に応じて100分の95、100分の97又は100分の100とする。
3 法第50条又は第60条の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、第3項の申請書の提出があった場合において、法第50条又は第60条の規定の適用を認めないときは、理由を付してその旨を書面により当該申請者に通知するものとする。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第13条 施行法第13条第3項第1号に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額の減額)
第14条 要介護被保険者が、施行規則第83条の6第1項の規定により負担限度額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の減額の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特定負担限度額の減額)
第15条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項の規定により特定負担限度額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の減額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(利用者負担割合認定証等の取消し)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項の規定により特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 施行法第13条第3項及び第5項
ア 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合算額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7) 特例特定入所者介護サービス費
ア 法第51条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額を控除した額
イ 法第51条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から居住費の負担限度額を控除した額
(8) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 法第61条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額を控除した額
イ 法第61条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から滞在費の負担限度額を控除した額
(9) 特例特定地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(10) 特例特定地域密着型介護予防サービス給付費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第31号)にサービスを要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第32号)にサービスを要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書により当該申請者あて通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護(医療)合算療養費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第54号)を町長に提出しなければならない。
3 医療保険者より計算された支給額に基づき、支給すべき額を被保険者等に高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第56号)により通知するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第22条 施行規則第83条の6第1項(施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者の行為によって給付事由が生じた場合の届出)
第23条 要介護被保険者等は、給付事由が第三者の行為によって生じたときは、速やかに介護保険給付事由(被害)届(様式第35号)によりその事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う者又は介護保険施設は、保険給付に係るサービスを提供した要介護被保険者等の給付事由が第三者の行為によって生じたことを知ったときは、介護保険給付事由(被害)届により、その事実を証する書類を添えて、町長に提出(前項に規定する者を除く。)しなければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 施行規則第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第27条 町長は、2号被保険者から要介護(更新)認定又は要支援(更新)認定の申請がなされた場合は、当該2号被保険者の加入する医療保険者に対して、施行規則第110条第2項の規定による介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第60号)により情報の提供をもとめるものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は介護保険法施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算出し、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(保険料の額の通知)
第29条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。
(延滞金の減免)
第31条 保険料の納付義務者が条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料減免の取消し)
第35条 町長は、前項の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料減免を取り消すことができる。
(保険料に関する申告等)
第36条 条例第10条の規定により申告しようとする者は、保険料の賦課期日の属する年度の6月15日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員にあっては、当該年度の6月15日又は当該資格を取得した日から14日を経過する日のいずれか遅い日)までに、介護保険料申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、同一世帯に当該申告書を提出すべき者が2人以上あるときは、これらの者は、当該申告書を共同して提出することができる。
(1) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項から第4項までの規定による申告書(以下「市町村民税申告書」という。)を提出した者 当該提出に係る市町村民税申告書
(3) 給与(地方税法第317条の2第1項に規定する給与をいう。以下この条において同じ。)又は公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(前2号に規定する者を除く。)所得税法第226条第1項から第3項までの規定により交付を受ける源泉徴収票その他前年中において支払を受けた給与又は公的年金等に係る所得の金額を証する書類
(要介護認定者に係る情報提供)
第37条 居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設は、介護認定者の介護サービス計画を作成するため必要があるときに、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書の閲覧又は写しの交付を受けようとするときは、要介護認定者情報提供申請書(様式第53号)により、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要があると認めるときは、申請者に対して、情報の提供をすることができる。
3 情報提供の閲覧及び写しの交付に必要とする費用は無料とする。
(保険料の過誤納)
第38条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町介護保険条例施行規則(平成14年半田町規則第10―1号)又は一宇村介護保険条例施行規則(平成12年一宇村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第9項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第9項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則(平成17年10月1日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第7条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(つるぎ町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第23号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつるぎ町介護保険条例施行規則は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第34条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 証明書類等 | 適用期間 | ||||
災害等によるもの ・震災 ・風水害 ・火災 ・その他これらに類する災害 | 【火災の場合】 1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の者 2 前年の世帯の合計所得金額及び火災の程度に応じ、右表のとおり | 【火災の場合】 | 罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書 | 当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料 (ただし、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲内において適用することができる。) | ||||
火災の程度 合計所得金額 | 一部焼失 | 10分の8以上 | ||||||
300万円以下 | 2分の1 | 5分の4 | ||||||
300万円を超え500万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | ||||||
500万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||||
【火災以外の災害の場合】 1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の者 2 前年の世帯の合計所得金額及び損害の程度に応じ、右表のとおり | 【火災以外の災害の場合】 | |||||||
損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上 10分の5未満 | 10分の5以上 | ||||||
300万円以下 | 2分の1 | 5分の4 | ||||||
300万円を超え500万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | ||||||
500万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||||
所得減少によるもの ・死亡、重大な障害 ・長期入院 ・事業又は業務の休廃止 ・事業の損失 ・失業 ・天災による不作、不漁 ・その他これらに類する理由 | 【所得減少の場合】 1 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積額が、前年の所得の10分の5未満に減少し、かつ、前年の世帯の合計所得金額が700万円以下の者 2 第1号被保険者の条例第2条に定める所得段階区分に応じ、右表のとおり | 【所得減少の場合】 | 必要と認める書類 ・医師の診断書 ・休廃業証明書 ・退職証明書 ・民生委員証明書 ・給与明細書 ・その他公的証明書 | |||||
所得段階区分 | 減免割合 | |||||||
第1段階の者 | 5分の4 | |||||||
第2・3段階の者 | 2分の1 | |||||||
第4・5段階の者 | 3分の1 | |||||||
第6・7・8・9段階の者 | 4分の1 |