○つるぎ町公会堂条例
平成17年3月1日
条例第115号
(設置)
第1条 同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号・昭和57年4月1日失効)の主旨にのっとり、地域住民の親睦と相互の理解を深め、もって同和問題の解消を図るため、つるぎ町公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つるぎ町松生公会堂 | つるぎ町半田字松生174番地1 |
(管理者)
第3条 公会堂の管理者は、つるぎ町長とする。
(施設の使用)
第4条 公会堂は、地域住民の集会その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に町長の許可を受けるものとする。
2 町長は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。
3 使用を終わったときは、原状に復し器具を整理して町長に引き渡さなければならない。
(施設の維持)
第5条 公会堂の維持管理については、町が行うものとし、諸会合開催に伴う諸経費は、それぞれ使用者の負担とする。
(施設のき損又は亡失の届出等)
第6条 公会堂の使用者がその施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。