○つるぎ町公会堂条例

平成17年3月1日

条例第115号

(設置)

第1条 同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号・昭和57年4月1日失効)の主旨にのっとり、地域住民の親睦と相互の理解を深め、もって同和問題の解消を図るため、つるぎ町公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町松生公会堂

つるぎ町半田字松生174番地1

(管理者)

第3条 公会堂の管理者は、つるぎ町長とする。

(施設の使用)

第4条 公会堂は、地域住民の集会その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に町長の許可を受けるものとする。

2 町長は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。

3 使用を終わったときは、原状に復し器具を整理して町長に引き渡さなければならない。

(施設の維持)

第5条 公会堂の維持管理については、町が行うものとし、諸会合開催に伴う諸経費は、それぞれ使用者の負担とする。

(施設のき損又は亡失の届出等)

第6条 公会堂の使用者がその施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町公会堂設置及び管理に関する条例(昭和53年半田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町公会堂条例

平成17年3月1日 条例第115号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成17年3月1日 条例第115号
平成18年6月19日 条例第29号