○つるぎ町人権擁護施策推進審議会規則
平成17年3月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町人権条例(平成17年つるぎ町条例第114号)第5条第3項の規定に基づき、つるぎ町人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長が、必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。