○つるぎ町人権擁護施策推進審議会規則

平成17年3月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町人権条例(平成17年つるぎ町条例第114号)第5条第3項の規定に基づき、つるぎ町人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長が、必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

つるぎ町人権擁護施策推進審議会規則

平成17年3月1日 規則第68号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成17年3月1日 規則第68号
平成18年4月1日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第12号