○つるぎ町人権条例
平成17年3月1日
条例第114号
私たちは、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の下で、これまで様々な人権問題の解決に向けて取り組んできたが、今なお、社会的身分、門地、人種、信条、性別又は障害等に起因する課題が存在している。
また我が国社会の国際化、情報化、高齢化等の進展に伴って、人権に関する新たな課題も生じてきている。
このような認識に立ち、私たち一人ひとりが人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、差別のない、人権が尊重される社会を実現することを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権の尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、様々な人権の擁護に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な人権施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、第1条の目的を達成するため、町と協働して人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、人権施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。また、その効果的な推進に当たっては、国、県及び関係機関等との連携を図るものとする。
(審議会)
第5条 人権施策の円滑かつ効率的な推進を図るため、つるぎ町人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、人権施策についての基本的事項等を調査審議し、意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。