○つるぎ町在宅老人福祉事業利用料徴収規則

平成17年3月1日

規則第63号

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(利用料明細書)

第3条 条例第2条第3項の利用料明細書は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第127号)

この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月1日規則第128号)

この規則は、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年3月17日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

備考

外出支援サービス事業

1回当たり 200円

利用料

生きがい活動支援通所事業

1回当たり 1,000円

利用料

軽度生活援助事業

1時間未満 100円

1時間以上2時間未満 200円

利用料

生活管理指導短期宿泊事業

1日当たり 380円

利用料

画像

つるぎ町在宅老人福祉事業利用料徴収規則

平成17年3月1日 規則第63号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第63号
平成17年4月1日 規則第127号
平成17年11月1日 規則第128号
平成18年3月17日 規則第14号
平成23年11月1日 規則第15号