○つるぎ町在宅老人福祉事業利用料徴収条例

平成17年3月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、つるぎ町在宅老人福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収等)

第2条 町長は、利用料として規則に定める額を徴収する。

2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人つるぎ町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)を経由して納付することができる。

3 前項ただし書の場合にあっては、当該委託を受けた協議会は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、併せて利用料明細書を提出するものとする。

4 利用料の納付方法については、つるぎ町財務規則(平成23年規則第1号)の定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年半田町条例第5号)、貞光町在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年貞光町条例第5号)又は一宇村在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年一宇村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例という。」)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、合併前の条例の規定により徴収すべき利用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

つるぎ町在宅老人福祉事業利用料徴収条例

平成17年3月1日 条例第112号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第112号
平成23年3月16日 条例第5号