○つるぎ町敬老金条例施行規則
平成17年3月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町敬老金条例(平成17年つるぎ町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者の調査)
第2条 町長は、条例第2条第1項の要件を備えている者を住民基本台帳から抽出する。
2 前項の通知は、9月15日までに行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等特別な事由がある場合は、この限りでない。
第4条 受給資格者が9月1日以後に死亡したときは、その者が受けるべき敬老金は、その遺族に支給する。
2 受給資格者が、9月1日以後住所を他の市町村へ変更した場合においても受給資格は失わないものとする。
(代理受取り)
第5条 受給資格者が敬老金を受け取ることができない事情があるときは、当該受給者の扶養義務者又は同居の親族が代わって受け取ることができる。
2 受給資格者に代わって敬老金を受け取った者は、これを当該受給資格者のために使わなければならない。
(受給権の放棄)
第7条 受給資格者が支給期日後3箇月を経過するも、なお受け取らないときは、受給権を放棄したものとみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 敬老金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。