○つるぎ町敬老金条例施行規則

平成17年3月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町敬老金条例(平成17年つるぎ町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者の調査)

第2条 町長は、条例第2条第1項の要件を備えている者を住民基本台帳から抽出する。

(支給の決定及び通知)

第3条 町長は、前条の規定により調査し、支給を決定したときは、敬老金支給通知書(様式第1号)により、受給資格者に通知する。

2 前項の通知は、9月15日までに行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等特別な事由がある場合は、この限りでない。

第4条 受給資格者が9月1日以後に死亡したときは、その者が受けるべき敬老金は、その遺族に支給する。

2 受給資格者が、9月1日以後住所を他の市町村へ変更した場合においても受給資格は失わないものとする。

(代理受取り)

第5条 受給資格者が敬老金を受け取ることができない事情があるときは、当該受給者の扶養義務者又は同居の親族が代わって受け取ることができる。

2 受給資格者に代わって敬老金を受け取った者は、これを当該受給資格者のために使わなければならない。

(受給の辞退)

第6条 受給資格者が、条例第5条第1号に該当するにいたったときは、敬老金受給辞退届(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(受給権の放棄)

第7条 受給資格者が支給期日後3箇月を経過するも、なお受け取らないときは、受給権を放棄したものとみなす。

(支給決定の取消し)

第8条 敬老金の支給の決定を受けた者が、前条又は条例第5条の規定により受給資格を失ったときは、町長は、その決定を取り消し、敬老金支給取消通知書(様式第3号)をその者に交付する。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 敬老金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一宇村敬老金贈与条例施行規則(昭和45年一宇村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月25日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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つるぎ町敬老金条例施行規則

平成17年3月1日 規則第62号

(平成24年7月9日施行)