○つるぎ町敬老金条例

平成17年3月1日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、つるぎ町に居住する高齢者に対して敬老金を支給することにより、その長寿を祝福するとともに、あわせて住民の敬老思想の高揚に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老金は、毎年9月1日現在において本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民として記録されている者であって、年齢満80歳の者(毎年4月2日から翌年4月1日までの間に当該年齢に達する者)に対して支給する。

2 敬老金は、前項に該当する者で支給の期日前に死亡した者に対しても支給する。

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は、次のとおりとする。

5,000円

(調査、決定及び支給)

第4条 町長は、第2条に規定する敬老金の受給資格を調査し、敬老金の支給を決定する。

2 敬老金は、毎年9月末日までに支給する。ただし、町長が特別の事由があると認めるきは、他の期日に支給することができる。

(受給資格の喪失)

第5条 敬老金の支給を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、その支給を受ける資格を失う。

(1) 受給を辞退したとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町敬老金贈呈条例(平成10年貞光町条例第11号)又は一宇村敬老金贈与条例(昭和45年一宇村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

つるぎ町敬老金条例

平成17年3月1日 条例第111号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第111号
平成19年3月16日 条例第15号
平成24年6月25日 条例第14号