○つるぎ町剪宇ふれあいサロン施設条例

平成17年3月1日

条例第110号

(設置)

第1条 介護予防支援事業の拠点として、ふれあいサロン(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 剪宇ふれあいサロン

(2) 位置 つるぎ町一宇字剪宇128番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町剪宇ふれあいサロン施設条例

平成17年3月1日 条例第110号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第110号