○つるぎ町老人憩の家条例
平成17年3月1日
条例第109号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の主旨にのっとり、つるぎ町内の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図ることを目的として、つるぎ町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つるぎ町東部老人憩の家 | つるぎ町半田字坂根355番地3 |
つるぎ町西部老人憩の家 | つるぎ町半田字紙屋142番地4 |
つるぎ町東久保老人憩の家 | つるぎ町半田字東久保419番地1 |
つるぎ町高清老人憩の家 | つるぎ町半田字高清98番地 |
つるぎ町大惣老人憩の家 | つるぎ町半田字小谷300番地4 |
つるぎ町下喜来老人憩の家 | つるぎ町半田字下喜来81番地6 |
つるぎ町中央老人憩の家 | つるぎ町半田字田井227番地1 |
つるぎ町逢坂老人憩の家 | つるぎ町半田字逢坂14番地1 |
つるぎ町東毛田老人憩の家 | つるぎ町半田字東毛田76番地2 |
つるぎ町中薮老人憩の家 | つるぎ町半田字中薮397番地6 |
つるぎ町小野老人憩の家 | つるぎ町半田字小野266番地2 |
つるぎ町上の原老人憩の家 | つるぎ町半田字東久保780番地3 |
つるぎ町小野上・小野上西老人憩の家 | つるぎ町半田字小野547番地 |
つるぎ町敷地老人憩の家 | つるぎ町半田字小野203番地1 |
(管理者)
第3条 憩の家の管理者(以下「管理者」という。)は、つるぎ町長とする。
(施設の使用)
第4条 憩の家は、町内老人の集会その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に管理者の許可を受けるものとする。
2 管理者は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。使用を終わったときは、原状に復し、器具を整備して管理者に引き渡さなければならない。
(施設のき損又は亡失の届出等)
第5条 憩の家の使用者が当該施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。