○つるぎ町老人憩の家条例

平成17年3月1日

条例第109号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の主旨にのっとり、つるぎ町内の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図ることを目的として、つるぎ町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町東部老人憩の家

つるぎ町半田字坂根355番地3

つるぎ町西部老人憩の家

つるぎ町半田字紙屋142番地4

つるぎ町東久保老人憩の家

つるぎ町半田字東久保419番地1

つるぎ町高清老人憩の家

つるぎ町半田字高清98番地

つるぎ町大惣老人憩の家

つるぎ町半田字小谷300番地4

つるぎ町下喜来老人憩の家

つるぎ町半田字下喜来81番地6

つるぎ町中央老人憩の家

つるぎ町半田字田井227番地1

つるぎ町逢坂老人憩の家

つるぎ町半田字逢坂14番地1

つるぎ町東毛田老人憩の家

つるぎ町半田字東毛田76番地2

つるぎ町中薮老人憩の家

つるぎ町半田字中薮397番地6

つるぎ町小野老人憩の家

つるぎ町半田字小野266番地2

つるぎ町上の原老人憩の家

つるぎ町半田字東久保780番地3

つるぎ町小野上・小野上西老人憩の家

つるぎ町半田字小野547番地

つるぎ町敷地老人憩の家

つるぎ町半田字小野203番地1

(管理者)

第3条 憩の家の管理者(以下「管理者」という。)は、つるぎ町長とする。

(施設の使用)

第4条 憩の家は、町内老人の集会その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に管理者の許可を受けるものとする。

2 管理者は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。使用を終わったときは、原状に復し、器具を整備して管理者に引き渡さなければならない。

(施設のき損又は亡失の届出等)

第5条 憩の家の使用者が当該施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和48年半田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町老人憩の家条例

平成17年3月1日 条例第109号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第109号
平成18年6月19日 条例第29号