○つるぎ町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則

平成17年3月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町ホームヘルプサービス事業実施条例(平成17年つるぎ町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申出)

第2条 条例第3条に定める派遣の申出は、ホームヘルパー派遣(派遣変更)申出書(様式第1号)によるものとする。

(派遣決定通知等)

第3条 条例第4条に定めるホームヘルパー派遣申出に対する通知は、派遣することに決定した場合はホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)、派遣しないことに決定した場合はホームヘルパー派遣(派遣変更)申出却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(サービス内容の変更)

第4条 派遣申出者は、サービス内容を変更したいときは、ホームヘルパー派遣(派遣変更)申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項のホームヘルパー派遣(派遣変更)申出書の提出があったときは、その内容を調査し、変更を認める場合は、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)、変更を認めない場合はホームヘルパー派遣(派遣変更)申出却下通知書(様式第3号)により派遣申出者に通知するものとする。

(派遣の停止)

第5条 町長は、ホームヘルパーの派遣が当該世帯に対し必要がなくなった場合、又は派遣することが適当でないと判断した場合は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により派遣申出者に通知するものとする。

(負担金の決定)

第6条 ホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた者は、ホームヘルパーによるサービスにつき、別表に定める基準により算出した金額を負担しなければならない。

2 町長は、ホームヘルパー派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第5号)により負担金の請求をするものとする。

(負担金の減免)

第7条 条例第5条ただし書の定めにより、負担金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣に係る費用負担金の減免申請書(様式第6号)により町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出について、その内容を調査し、適当と判断した場合はホームヘルパー派遣に係る費用負担金の減免決定通知書(様式第7号)、適当でないと判断した場合はホームヘルパー派遣に係る費用負担金の減免申請却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、ホームヘルパーの派遣に関し必要な事項は、要綱で定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町ホームヘルパー派遣事業実施条例施行規則(平成12年貞光町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年5月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

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つるぎ町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則

平成17年3月1日 規則第61号

(令和3年5月25日施行)