○つるぎ町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則
平成17年3月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町ホームヘルプサービス事業実施条例(平成17年つるぎ町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービス内容の変更)
第4条 派遣申出者は、サービス内容を変更したいときは、ホームヘルパー派遣(派遣変更)申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(派遣の停止)
第5条 町長は、ホームヘルパーの派遣が当該世帯に対し必要がなくなった場合、又は派遣することが適当でないと判断した場合は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により派遣申出者に通知するものとする。
(負担金の決定)
第6条 ホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた者は、ホームヘルパーによるサービスにつき、別表に定める基準により算出した金額を負担しなければならない。
2 町長は、ホームヘルパー派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第5号)により負担金の請求をするものとする。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、ホームヘルパーの派遣に関し必要な事項は、要綱で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町ホームヘルパー派遣事業実施条例施行規則(平成12年貞光町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年5月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |