○つるぎ町ホームヘルプサービス事業実施条例

平成17年3月1日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、在宅で療養等を行う難病患者等で日常生活を営むのに支障がある者を抱える家庭、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者の家庭又は重度心身障害のため独立して日常生活を営むのに支障がある心身障害児を抱えている家庭に対し、ホームヘルパーを派遣する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 町は、この事業の運営につき、派遣対象世帯、費用徴収額の決定等を除き事業の実施を社会福祉法人等に委託することができる。

(派遣の申出)

第3条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申し出るものとする。

(派遣の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申出があったときは、直ちに派遣対象者の身体的状況及び世帯の状況等を調査してホームヘルパーの派遣をするかどうかを決定し、派遣することに決定したときは、1週間当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容並びに次条の規定により負担すべき費用負担その他必要な事項を申出者に通知するものとする。

(費用負担)

第5条 前条の規定によりホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた者は、厚生労働省が定める基準に準じ、町長が別に定める額を派遣に要する費用として負担するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該派遣に要する費用負担額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、ホームヘルパーによるサービス内容その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町ホームヘルパー派遣事業実施条例(平成元年貞光町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町ホームヘルプサービス事業実施条例

平成17年3月1日 条例第108号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第108号