○つるぎ町高齢者等ふれあいグラウンド憩の家条例

平成17年3月1日

条例第106号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の主旨に則り、つるぎ町内の老人に対し、人的交流、教養の向上、レクリェーション等のための場を提供することにより、老人の社会的孤立感の解消、心身の健康の増進を図ることを目的としてつるぎ町高齢者等ふれあいグラウンド憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町高齢者等ふれあいグラウンド赤松憩の家

つるぎ町一宇字赤松877番地1

つるぎ町高齢者等ふれあいグランド河内クラブハウス

つるぎ町一宇字中野904の3番地

(管理者及び管理人)

第3条 憩の家の管理者は、町長とする。

(施設の使用)

第4条 憩の家は、町内の老人の集会、ゲートボールの競技その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に管理者の許可を受けるものとする。

2 管理者は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。使用者は、使用を終わったときは原状に復し、器具を整備して管理者に引き渡さなければならない。

(施設の維持)

第5条 憩の家の維持管理については、町が行うものとし、使用に伴う諸経費は、それぞれの使用者の負担とする。

(施設のき損又は亡失の届出等)

第6条 憩の家の使用者が当該施設をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する報告があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一宇村高齢者等ふれあいグラウンド憩の家設置及び管理に関する条例(平成4年一宇村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町高齢者等ふれあいグラウンド憩の家条例

平成17年3月1日 条例第106号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第106号
平成18年6月19日 条例第29号