○つるぎ町高齢者共同生活施設管理運営規則

平成17年3月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町高齢者共同生活施設条例(平成17年つるぎ町条例第105号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居人員)

第2条 つるぎ町高齢者共同生活施設(以下「共同生活施設」という。)の入居人員は、原則として1居室につき1人とする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

(3) 町の告知端末による放送

2 町長は、前項の公募に当たっては、共同生活施設の供給居室、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を周知する。

3 町長は、災害等により住居を滅失した者については、公募を行わず共同生活施設に入居させることができる。

(入居者の資格)

第4条 共同生活施設に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 満60歳以上の自立者で独居世帯の者

(2) 年間の収入が150万円以下の者

2 町長が特に認めた者については、前項の規定にかかわらず、共同生活施設に入居させることができる。

(入居者の選考等)

第5条 共同生活施設へ入居の申込みをした者の数が入居室を超える場合は、公開抽選とする。ただし、町長が特に急迫した事情があると認めた者にあっては、優先的に選考して入居させることができる。

(入居許可の申請)

第6条 第4条に規定する入居資格のある者で、共同生活施設に入居しようとするものは、高齢者共同生活施設入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の手続)

第7条 共同生活施設の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は親族であること。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第10条の規定により、敷金を納付すること。

2 町長は、前項の手続を終えた者に対して速やかに入居の日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第8条 共同生活施設の家賃(共益費含む。)は、1月1万円とする。

(家賃の納付)

第9条 町長は、入居者から第7条第2項の規定により通知した日から当該入居者が居室を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

(1) 入居者は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。

(2) 入居者が新たに共同生活施設の居室に入居した場合、又は居室を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

(敷金)

第10条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

(修繕費用の負担義務)

第11条 共同生活施設の修繕に要する費用のうち、入居者が負担する物件は別に定める。

(迷惑行為の禁止)

第12条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(明渡し義務)

第13条 入居者は、介護施設等の入所者となった場合においては、町長に共同生活施設の退居届書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、共同生活施設を明け渡す者は、畳の表替え、ふすまの張替え及び破損又は汚損の補修に要する費用を負担することとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町高齢者共同生活施設の管理運営規則(平成14年貞光町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

つるぎ町高齢者共同生活施設管理運営規則

平成17年3月1日 規則第60号

(平成30年4月1日施行)