○つるぎ町高齢者共同生活施設条例

平成17年3月1日

条例第105号

(設置)

第1条 高齢者自身が加齢による身体機能の低下を補うとともに孤独感の解消を図り、互いに生活を合理化して共同で住まうことのできるつるぎ町高齢者共同生活施設(以下「共同生活施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同生活施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 「ハイツ和光」

(2) 位置 つるぎ町貞光字宮内189番地

(管理)

第3条 この条例に定めるもののほか、共同生活施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町高齢者共同生活施設条例

平成17年3月1日 条例第105号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第105号