○つるぎ町高齢者活動促進センター条例

平成17年3月1日

条例第104号

(設置)

第1条 高齢者の健康の増進や交流を図り、健康で明るい生活の推進に資するため、つるぎ町高齢者活動促進センター(以下「活動センター」という。)をつるぎ町貞光字長瀬127番地2に設置する。

(管理)

第2条 活動センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(開館時間)

第3条 活動センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 活動センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活動センターの使用を許可しないことができる。

(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が活動センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要と認めたとき。

(使用料の徴収)

第7条 使用者に対しては、別表に掲げる使用料を徴収する。

(使用料の徴収の時期及び方法)

第8条 使用料は、利用開始前にその全額を納入通知書により徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなった場合その他町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第11条 活動センターを使用する者は、施設、備品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、活動センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高齢者活動促進センターの設置及び管理に関する条例(平成11年貞光町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

室の名称

基本料金

割増料金

冷暖房使用料

研修室

1,430円

220円

440円

1 基本料金は、使用時間3時間を限度とした金額とする。

2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。

3 冷暖房使用料は、その室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。

つるぎ町高齢者活動促進センター条例

平成17年3月1日 条例第104号

(令和元年10月1日施行)