○つるぎ町百寿荘運営協議会規則
平成17年3月1日
規則第59号
(設置)
第1条 この規則は、つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘条例(平成17年つるぎ町条例第103号)に規定する高齢者生活福祉センター百寿荘(以下「百寿荘」という。)における円滑な事業を推進するため、百寿荘運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、百寿荘に置く。
(協議事項)
第3条 協議会は、百寿荘に係る次の事項を協議する。
(1) 事業に関すること。
(2) 施設に関すること。
(3) 予算並びに決算に関すること。
(4) その他管理等について必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の者につき町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町内福祉団体
(3) 識見を有する者
(4) 利用者代表
(委員の任期)
第5条 協議会の委員の任期は、4年とする。ただし、補充によって選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、再任を妨げない。
(会長及び委員)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、副会長が代行する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、当該年度内に1回以上招集するものとする。
3 協議会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。