○つるぎ町老人福祉センター条例

平成17年3月1日

条例第102号

(設置)

第1条 つるぎ町における老人の健康で明るい生活を推進することを目的として、つるぎ町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

貞光老人福祉センター

つるぎ町貞光字西山152番地2

一宇老人福祉センター

つるぎ町一宇字赤松6番地2

(管理)

第3条 老人福祉センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 老人福祉センターの管理運営に当たらせるため、必要な職員を置くものとする。

(使用の許可)

第5条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、老人福祉センターの使用を許可された者は、使用の内容を変更し、又は使用を取消しするときは、その旨を町長に申し出て、その許可を得なければならない。

第6条 国、地方公共団体その他の公共団体が主催し、かつ、その催しが、直接営利を目的とするものでないと認められるものについては、町長の許可を受け、老人福祉センターを使用することができるものとする。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、老人福祉センターの使用を許可しないことができる。

(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が老人福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、老人福祉センターの管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者又は使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) その他管理上必要と認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、老人福祉センターの施設又は設備備品を故意又は過失により損傷したときは、管理者の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 老人福祉センターの使用料は、原則として徴収しないものとする。ただし、貞光老人福祉センターにおける冷暖房の使用及び特別な使用の場合については、使用料を徴収することができるものとし、その金額については、別表に掲げる額とする。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年貞光町条例第9号)又は一宇村老人福祉センター設置条例(昭和54年一宇村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

室の名称

基本料金

割増料金

冷暖房使用料

大集会室

2,200

440

660

小集会室

1,430

330

330

機能回復訓練室

1,430

330

330

健康相談室

770

220

220

教養娯楽室

770

220

220

生活相談室

330

220

220

1 基本料金は、使用時間3時間を限度とした金額とする。

2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。

3 冷暖房使用料金は、その室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。

つるぎ町老人福祉センター条例

平成17年3月1日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)