○つるぎ町デイサービスセンター管理運営規則
平成17年3月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町デイサービスセンター条例(平成17年つるぎ町条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請等)
第2条 条例第6条第1項第2号の規定によりデイサービスセンターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用申請書(様式第1号)に誓約書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。
3 町長は、登録を受けた者が次条各号のいずれかに該当する者であると判明したときは、当該登録を取り消すものとする。
4 町長は、社会福祉法人等(以下「実施法人」という。)に委託した場合は、登録決定したものについて、事業実施通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(使用の取消し)
第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を取り消すことができる。
(1) 感染症疾患に罹患した者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められる者
(3) 送迎が不可能な者
(4) その他町長が適当でないと認めた者
(使用の変更等)
第5条 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を使用許可(変更・申請)申請書(様式第5号)により町長に届け承認を得なければならない。
(使用者の負担)
第6条 条例第9条第1号に規定する算定する額は、介護保険法に定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額の10パーセントに相当する額とする。
3 条例第9条第3号に規定する規則で定める額は、1,000円とし、デイサービスを利用した翌月末日までに町長に支払うものとする。ただし、生きがいデイサービスセンター平野の利用料については、施設利用料300円、入浴サービス料200円及び食事サービス料500円とし、利用した実費相当額を支払うものとする。
(使用時間)
第7条 デイサービスセンターの使用時間は、8時30分から午後5時15分とする。ただし、町長は、必要に応じて変更することができる。
(サービスを行わない日)
第8条 サービスを行わない日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(3) その他町長が特に認めた日
(使用の計画及び報告)
第9条 運営機関の長は、登録者について毎月の使用計画を作成し、登録者と連絡を図り事業の円滑な実施に努めるものとする。
2 運営機関の長は、前月分の事業実施状況報告を毎月10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、デイサービスセンター事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町デイサービスセンターの管理規運営規則(平成8年貞光町規則第1号)又は半田町地域福祉センター管理運営規則(平成3年半田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第 号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |