○つるぎ町デイサービスセンター条例

平成17年3月1日

条例第101号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)により要介護又は要支援認定を受けた者及びつるぎ町に住所を有する虚弱老人等に対し、通所による各種福祉サービスを提供し、生活援助、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的としてデイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町半田地域福祉センター

つるぎ町半田字小野521番地

生きがいデイサービスセンター平野

つるぎ町貞光字平野278番地3

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第7条第5項に規定する通所介護に係る居宅サービス事業

(2) 生きがい活動支援通所事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用対象者)

第4条 デイサービスセンターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法による要介護又は要支援認定を受けた者

(2) 町内に住所を有するおおむね65歳以上であって、身体の虚弱等の理由により、日常生活を営む上で支障がある者

(3) 常時介護を要する在宅の心身障害児(者)であって町内に住所を有する者

(4) その他町長が適当と認めた者

(管理運営)

第5条 デイサービスセンターは、町長が管理する。

(使用の申請及び許可)

第6条 デイサービスセンターの使用の申請等は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1号に該当の者は、法に定める指定居宅サービス事業者に使用申込みをするものとする。

(2) 第4条第1号以外の者は、あらかじめ町長に申請又は使用許可を受けなければならない。また、変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要あるときは、その利用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理、運営上支障があるとき。

(4) その他使用上、不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(3) 管理又は運営上使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 デイサービスセンターを使用する者は、次に定める額の使用料を納めなければならない。

(1) 法による要介護又は要支援認定を受けた者が使用した場合は、法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、規則に定める額

(3) 前号以外の者は、規則に定める額

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用により建物又は付帯施設若しくは備付物件をき損し、又は消滅したときは、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町デイサービスセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成8年貞光町条例第1号)又は半田町地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成3年半田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町デイサービスセンター条例

平成17年3月1日 条例第101号

(平成18年6月19日施行)