○つるぎ町老人ホーム入所判定委員会運営規則

平成17年3月1日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 判定委員会の運営(第3条―第7条)

第3章 雑則(第8条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の運営に関する実施細目を定めることにより、これらの業務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(措置の基準)

第2条 老人ホームの入所措置の基準は、別紙で定めるとおりとする。

第2章 判定委員会の運営

(判定委員会の開催)

第3条 判定委員会は、必要に応じ開催する。

(緊急時における入所措置の判定)

第4条 緊急に入所措置の要否の判定を必要とし、かつ、判定委員会で審議するいとまのないときは、町長が判定委員会会長の意見を聴いて入所措置の要否を判定できるものとし、その結果についての、直近の判定委員会に報告するものとする。

(判定委員会の資料)

第5条 町長は、次の各号に規定する審議の対象者の区分に従い、当該各号に規定する資料を調整し、判定委員会に提出しなければならない。

(1) 入所措置要否の判定 老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)

(2) 措置継続の要否の判定 老人ホーム入所者状況票(様式第2号)

(入所措置の判定)

第6条 判定委員会は、入所措置及び措置継続(以下「入所措置等」という。)の要否の判定に当たっては、審議の対象者について第2条で定める措置基準に基づき、健康状態、日常生活動作、精神、家族、住居等の諸状況について、老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定するものとする。なお、入所不適とされた者に対しては、在宅老人福祉対策の利用等についても検討しなければならない。

(判定結果の報告)

第7条 判定委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。この場合において、入所不適とされた者に対する在宅老人対策事業の利用等に関する検討結果についても併せて報告するものとする。

第3章 雑則

第8条 この規則に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が判定委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

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つるぎ町老人ホーム入所判定委員会運営規則

平成17年3月1日 規則第55号

(平成17年3月1日施行)