○つるぎ町老人ホーム入所判定委員会規則

平成17年3月1日

規則第54号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人ホームへの入所措置の適正を期するため、つるぎ町に老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 判定委員会の審議事項は、次のとおりとする。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否の判定

(2) 入所中の者に係る入所要件に適合しないと見なされる者についての措置継続の要否の判定

(組織)

第3条 判定委員会は、委員6人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 長寿介護課長

(2) 福祉事務所の次長及び嘱託医

(3) 保健所長

(4) 美馬市に所在する老人ホームの長の代表者

(5) 医師

3 長寿介護課長以外の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再委嘱されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 判定委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、議事を進行し、審議結果を町長に報告する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、町長が会長と協議して招集する。

2 会議は、原則として全委員の出席を得て開くものとし、議事については、原則として出席した全委員で決するものとする。

(関係者の意見)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認める場合には、関係者の意見を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、会議において知り得た事項を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 判定委員会の庶務は、長寿介護課で行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

つるぎ町老人ホーム入所判定委員会規則

平成17年3月1日 規則第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第54号
平成31年3月15日 規則第3号