○つるぎ町老人福祉法施行規則

平成17年3月1日

規則第52号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅福祉措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 措置費支給台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置の開始、変更及び廃止又は停止を行ったときは、別に定めるところにより、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条の措置の開始又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所・養護委託受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止し、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書に措置費請求明細書を添付して、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書に措置費精算明細書を添付して、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 町長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該措置に要する費用を徴収する。ただし、町長は、措置に要する費用の徴収を受ける者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。

2 前項の規定により被措置者から徴収する費用の額は、別表第1に定める額とし、その扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2に定める額とする。

3 前項の規定により被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額を決定したときの納入義務者に対する通知は、施設入所者自己負担金納入通知書により行うものとする。

4 納入義務者について第1項ただし書に規定する理由が生じた場合において、同項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、免除申請書を町長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。

(収入申告等)

第13条 養護老人ホームの被措置者は、毎年5月末日までに、前年の収入について所定の申告書に証拠書類を添えて、老人ホームの長又は養護受託者を経由して町長に申告しなければならない。

2 扶養義務者は、町長の指定する日までに、所得税額及び市町村民税額に関する書類を町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、様式の作成その他のこの規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町老人福祉法施行細則(平成5年半田町規則第4号)、貞光町老人福祉法施行細則(平成5年貞光町規則第3号)又は老人福祉法施行規則(平成5年一宇村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

養護老人ホーム費用徴収金額表

対象収入による階層区分

費用徴収金月額

 

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001以上

(対象収入-1,500,000)×0.9÷12+81,100

(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収金月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人部屋及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収金月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年厚生労働省老発第0124001号)の別紙2の1の(2)に定める上限額が適用された者については、この限りでない。

3 この表にかかわらず費用徴収金月額の上限額を140,000円とする。

4 上記にかかわらず、平成18年度6月までは平成18年1月24日老発第0124001号の指針で定める費用徴収基準の額とする。

別表第2(第11条関係)

税額等による階層区分

費用徴収金月額

A

生活保護法による被保護者(単給の者を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税の者)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

~30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001円~140,000円

18,700

D4

140,001円~280,000円

29,000

D5

280,001円~500,000円

41,200

D6

500,001円~800,000円

54,200

D7

800,001円~1,160,000円

68,700

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のDl~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収金月額のみで算定するものとする。

4 費用徴収金月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収金月額を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を費用徴収金月額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

つるぎ町老人福祉法施行規則

平成17年3月1日 規則第52号

(平成30年4月1日施行)