○つるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成17年つるぎ町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4項の規則で定める法令)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援
(2) 児童福祉法第20条第2項に規定する療育医療
(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の医療
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る医療
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療
(7) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業の対象となる医療
(1) 医療保険各法の規定による被保険者の被扶養者の認定のある者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等の規定による被保険者の世帯に属する被保険者にあっては、前年の所得(1月から8月までの間は前々年の所得とする。)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が75万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下である者
(3) 上記のほか、災害等特別な事情により条例第2条の「勤労者」には該当しないと町長が認める者
(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請)
第5条 子どもはぐくみ医療費受給証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添付して町長に提出するものとする。
2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、町長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は、交付の日から直近の8月31日まで(対象子どもが満3歳、満6歳に達する場合は、それぞれ満3歳、満6歳の誕生日の前日に属する月の末日まで、満12歳、満15歳に達する場合は、それぞれ満12歳、満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)とする。ただし、対象子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えることはできない。
4 前項の規定により受給者証の有効期間の更新がなされた場合における受給者証の有効期間は、従前の受給者証の有効期間の満了の日の翌日から1年(対象子どもが満3歳、満6歳に達する場合は、それぞれ満3歳、満6歳の誕生日の前日に属する月の末日まで、満12歳、満15歳に達する場合は、それぞれ満12歳、満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)とする。ただし、対象子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えることはできない。
5 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条に規定する要件を欠くに至ったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付の申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の変更届)
第8条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に、変更の事項を明らかにした届書(様式第4号)に受給者証を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 対象子どもの氏名
(3) 住所
(4) 加入社会保険名
2 町長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
(受療の手続)
第9条 受給者は、対象子どもに係る医療を受けようとする際、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 被保険者証又は組合員証
(2) 受給者証
(受給者証の返還)
第10条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったとき、その他の正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。
(支払の特例)
第12条 町長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)
第13条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの
(第三者の行為による被害の届出)
第14条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、町長に届け出なければならない。
(子どもはぐくみ医療台帳)
第15条 町長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳(様式第7号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、子どもはぐくみ医療台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適切に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合については、子どもはぐくみ医療台帳の作成を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第26号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期間は、平成19年8月31日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が、満7歳の誕生日の前日の属する月の末日を超えることはできない。
附則(平成19年3月31日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月31日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。
附則(平成21年3月16日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつるぎ町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月19日規則第21号)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の受給者の受給者証の有効期間は、平成25年8月31日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が、12歳に達する日以後の最初の3月31日をこえることはできない。
附則(平成25年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつるぎ町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月19日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月16日規則第24号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月22日規則第17号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正後の様式によるものとみなすものとする。また、旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附則(令和3年4月14日規則第16号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第44号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。