○つるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例

平成17年3月1日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、婚姻している者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は社会保険各法による被保険者で勤労者を除く。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)その他規則で定める法令をいう。

5 この条例において「小児特定疾患医療給付」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定に基づき国又は地方公共団体が負担する育成医療その他規則で定める医療に関する給付をいう。

6 この条例において「勤労者」とは、別に規則で定める。

(助成を受ける資格)

第3条 次条第1項に規定する子どもはぐくみ医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、つるぎ町の区域内に住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもを除く。以下「対象子ども」という。)の保護者とする。

(子どもはぐくみ医療費の助成)

第4条 つるぎ町は、対象子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により助成対象者が負担することになる費用から、医療保険各法の規定による付加給付金等を控除した額を規則で定める手続に従い、助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について、小児特定疾患医療給付等国又は地方公共団体の負担により医療に関する給付が行われたときは、当該医療に関する給付が行われた限度において、子どもはぐくみ医療費は支給しない。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(支給の方法)

第5条 つるぎ町は、対象子どもが健保法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関、保険薬局その他規則で定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、子どもはぐくみ医療費として助成すべき額の限度において、助成対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費の支給があったものとみなす。

3 つるぎ町は、第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を徳島県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(損害賠償と調整)

第6条 つるぎ町長は、助成対象者が当該対象子どもに係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子どもはぐくみ医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子どもはぐくみ医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(子どもはぐくみ医療費の返還)

第7条 つるぎ町長は、偽りその他不正の手段により子どもはぐくみ医療費の支給を受けた者に対し、当該子どもはぐくみ医療費に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 子どもはぐくみ医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成9年半田町条例第15号)、貞光町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年貞光町条例第2号)又は一宇村乳幼児医療費の助成に関する条例(平成9年一宇村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつるぎ町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつるぎ町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成25年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

つるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例

平成17年3月1日 条例第100号

(平成29年4月1日施行)