○つるぎ町保育の利用に関する条例

平成17年3月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育料を毎月末日(12月にあっては25日)までに納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が同法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 子ども・子育て支援法第27条第3項第2号(当該児童が受けた保育が同法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号)の市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、別に定める。

4 利用者負担額は、欠席の有無にかかわらず、毎月初日に児童が保育所に在籍している場合に負担するものとする。

5 月の途中で入所し、又は退所した児童の利用者負担額は、日割り計算によって徴収する。

(延滞金)

第3条 町長は、保護者が前条の規定により指定された期限までに利用者負担額を納付しないときは、当該利用者負担額に町税の例により延滞金を加算して徴収しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第4条 町長は、保護者の最近における所得が前年に比して著しく変動があったと認められるとき、又は非常災害やむを得ない事由によって利用者負担額の納付が困難と認められるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町保育所設置運営及び保育の実施に関する条例(昭和54年半田町条例第13号)又は貞光町保育所条例(昭和43年貞光町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 第2条第1項に掲げる児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときの保育料の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、同法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

つるぎ町保育の利用に関する条例

平成17年3月1日 条例第99号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第99号
平成27年3月19日 条例第16号