○つるぎ町立保育所管理規則

平成17年3月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町立保育所設置条例(平成17年つるぎ町条例第98号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、つるぎ町立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、別表のとおりとする。

(受入年齢)

第3条 保育所の受入年齢は、入所月の初日において生後6か月を経過した乳児から、年度当初において満3歳に達する子どもとする。ただし、その他町長が特に必要があると認める場合はこの限りではない。

(保育)

第4条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及びつるぎ町保育の利用に関する条例(平成17年つるぎ町条例第99号)の規定により、保育を行う。

(職員)

第5条 保育所に、所長、保育士、調理員、嘱託医その他必要な職員を置く。

(所長等の職務)

第6条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受けて所務に従事する。

(保育内容)

第7条 保育所では、健康状態の観察、服装等の異常の有無、自由遊び、昼寝、健康診断等を行うものとする。

(日課及び年間行事)

第8条 保育所の日課及び年間行事計画は所長が定め、町長の承認を得なければならない。

(休所日)

第9条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

つるぎ町立半田保育所

70人

つるぎ町立貞光保育所

70人

つるぎ町立保育所管理規則

平成17年3月1日 規則第47号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第47号
平成27年3月27日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第12号
令和元年6月26日 規則第4号