○つるぎ町立保育所設置条例

平成17年3月1日

条例第98号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、つるぎ町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

つるぎ町立半田保育所

つるぎ町半田字田井487番地2

つるぎ町立貞光保育所

つるぎ町貞光字西山148番地1

つるぎ町立保育所設置条例

平成17年3月1日 条例第98号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第98号
平成27年3月19日 条例第15号