○つるぎ町端山住民センター条例

平成17年3月1日

条例第96号

(設置)

第1条 町民の福祉、教養の向上を図るとともに、町民相互間の親睦を密にすることを目的として、つるぎ町端山住民センター(以下「住民センター」という。)をつるぎ町貞光字東丸井5番に設置する。

(管理)

第2条 住民センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第3条 住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、住民センターの使用を許可された者は、使用の内容を変更し、又は使用を取消しするときは、その旨を町長に申し出てその許可を得なければならない。

第4条 国、地方公共団体、その他公共的団体が主催し、かつ、その催しが直接営利を目的とするものでないと認められるものについては、町長の許可を受け、住民センターを使用することができるものとする。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、住民センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 住民センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、住民センターの管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用若しくは使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) その他管理上必要と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設又は設備備品を故意又は過失により損傷したときは、町長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 住民センターの利用料金は、原則として徴収しないものとする。ただし、冷暖房の使用及び特別な使用の場合については利用料金を徴収することができるものとし、その金額については別表に掲げる額に100分の110を乗じたものとする。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は還付しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の端山住民福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年貞光町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

住民センター室別使用料

室の名称

面積

基本料金

割増料金

冷暖房使用料

老人室

m2

46.62

700

200

200

集会室(ステージ付)

74.11

1,300

300

400

研修室

52.63

1,300

300

400

1 基本料金は、使用時間3時間を限度とした金額とする。

2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。

3 冷暖房使用料は、その室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。

つるぎ町端山住民センター条例

平成17年3月1日 条例第96号

(令和元年10月1日施行)