○つるぎ町半田地域福祉センター管理運営規則

平成17年3月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町半田地域福祉センター条例(平成17年つるぎ町条例第95号。以下「条例」という。)の規定に基づき、つるぎ町半田地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「デイサービス事業」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に規定する入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他厚生労働省令で定める便宜の供与をいう。

(実施事業)

第3条 センターでの実施事業は、次に掲げるものとする。

(1) デイサービス事業は、介護保険認定者、老人及び身体障害者を対象とし、おおむね次のとおりとする。

 入浴サービス事業

 給食サービス事業

 創作的活動

 機能回復訓練事業

身体機能の維持、向上を図るための運動訓練等

 日常生活訓練事業

日常生活活動の維持、向上を図るための生活動作訓練等

 養護、健康チェック、送迎、家族介護者教室

(2) 指定居宅介護支援事業

要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援を提供する。

(3) 研修事業

地域の福祉向上を図るために必要な人材の育成などの研修事業(家庭介護技術研修、相談員研修、民生委員研修、ボランティア養成研修等)

(4) 相談事業

生活上の心配ごと等について、適切な助言等を与える相談事業(生活相談心配ごと相談等)

(5) その他の事業

 地域福祉活動支援事業

地域福祉活動を行う団体等に対する便宜供与(会議室等の場の提供、福祉活動等を行うために必要な備品の設置等)

 幼児・児童健全育成事業

児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操豊かな子供を育成すること。

 教養娯楽活動事業

老人、身体障害者等に対し健康の維持向上を図るための教養娯楽活動

 福祉情報の提供

ビデオライブラリ、点字図書、声の図書等による各種福祉情報の提供

 福祉機器等の展示

各種福祉機器、授産製品等の展示

 その他住民のニーズに応じた事業

(デイサービス事業1日の利用人員)

第4条 センターでデイサービス事業を受ける利用人員は、1日当たりおおむね40人とする。

(デイサービス事業利用者の範囲)

第5条 デイサービス事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、あらかじめ利用の登録を受けたもの及びその介護者とする。

(1) 町内に居住する介護保険認定者及び65歳以上の者(65歳未満の者で、その者の老衰が著しいと認められるものを含む。)で、身体が虚弱のために日常生活を営むのに支障があるもの又はその介護を行うもの

(2) 在宅の身体障害者又はその介護を行う者

(3) その他町長が必要と認める者

(登録の申請)

第6条 前条で定める対象者でデイサービス事業を受けようとするものは、デイサービス事業登録申請書、対象者調書及び誓約書を添えて町長に申請しなければならない。

(登録の審査会)

第7条 町長は、前条の登録申請書を受理したときは、速やかに第5条に規定する対象者の要件及びサービスの必要性等について、審査会により審査し、登録の可否を決定し、申請者に登録決定(却下)通知書により通知するものとする。

(登録)

第8条 町長は、前条の規定により登録を決定した者(以下「利用者」という。)について、デイサービス対象者登録台帳に登録するものとする。

(登録の取消し及び実施事業提供の停止等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用者に係る実施事業の提供を中止し、又は登録を取り消すことができる。

(1) 感染性疾患に罹患したとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要となったとき。

(3) 移送不能となったとき。

(4) センターの秩序を乱す行為をしたとき。

(5) 故意に規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(6) 登録後連続して3回以上、利用しないとき。

(7) 機能回復により実施事業の提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(8) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。

(9) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により実施事業の提供を中止し、又は登録を取り消したときは、当該利用者に対し、デイサービス事業提供中止、登録取消通知書により通知するものとする。

(利用者の届出義務)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 実施事業の提供を受ける必要がなくなったとき。

(3) 実施事業の内容を変更しようとするとき。

2 利用者又はその家族等は、登録申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は前項の規定によりデイサービス事業登録異動届により、速やかに町長に届け出なければならない。

(実施事業の利用計画及び利用者回数)

第11条 町長は、毎月20日までに翌月のデイサービスの利用計画を定め、対象者に利用日を通知するものとする。

2 前項の利用計画に基づき利用者の回数を決定する。

(センター利用の届出及び可否の決定)

第12条 各種研修、相談その他事業等について、センターを利用しようとする者は、利用目的を明らかにし、利用届出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用届出を受理したときは、利用の必要性等を審査し、利用の可否を決定し、利用しようとする代表者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第13条 国、県又は町の行政機関が認める団体が利用する場合を除いて、条例第8条第1項の規定による利用者に対して別表に掲げる利用料を徴収するものとする。

2 デイサービス事業利用者から事業実施に伴う原材料等の実費を徴収するものとする。

(利用料の減免)

第14条 前条に定める利用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 天災等により、生活が窮迫していると認められる者

(3) その他特に必要と認める者

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を守り、相互の親睦に努めるものとする。

(1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。

(2) 建物、備品その他の器具を破損し、又は持ち出さないこと。

(3) 喧嘩、口論又は暴行等他人に迷惑をかけないこと。

(4) その他センターの運営に協力すること。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失によってセンターの施設、附属設備又は備付けの器具類に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(職員の定数及び職務内容)

第17条 センターに次の職員を置く。

職名

人数

職務内容

所長

1

町長の命を受け、施設の事業を総括し、職員を指導監督する。

事務員

1

庶務会計、連絡調整及び実施事業の掌握に関すること。

生活指導員(兼)運転手

2

利用者の生活指導、研修、相談、創作的活動の指導、日常動作訓練指導及び輸送業務に当たる。

介護員

3

利用者の介護、援助及び利用者記録に関すること。

看護師

1

利用者の健康管理、機能回復訓練及び相談に関すること。

調理士

1

給食献立及び給食業務に当たる。

(センターの休日)

第18条 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日から1月3日まで

(3) 8月13日から8月16日まで

(4) 12月28日から12月31日まで

(5) その他町長が特に定めた日

(県への事業開始届等)

第19条 デイサービス事業を開始しようとするときは、老人福祉法第14条の規定により、老人居宅生活支援事業開始届及び身体障害者居宅生活支援事業開始届及び事業の変更、廃止(休止)届について、県知事に提出するものとする。

(非常災害対策)

第20条 所長は、非常災害に対処するため、防災計画を定め、随時訓練を実施しなければならない。

(備付け帳簿書類等)

第21条 センターには、第3条に定める事業を行うために次の帳簿等備えておかなければならない。

事業計画表、事業日誌、運転日誌、デイサービス対象者登録台帳、月間利用状況、利用料徴収記録その他必要とする書類

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町地域福祉センター管理運営規則(平成3年半田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

1 利用料

事項

 

利用料

備考

デイサービス事業

1 介護保険認定者

介護保険制度による通所介護料金による。


2 身体障害者

実費 300円+障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29号第3項による基準によるものとする。

3 老人

実費 1,000円

(光熱費)

冷暖房費使用の際の追加使用料

大ホール 600円

各会議室、研修室、相談室等 300円

 

2 第13条の行政機関が認める団体は、事務所をつるぎ町内に有する公共又は公共的団体とする。

3 時間の算出は、準備から後始末を含めるものとする。

4 使用者は、利用料のほか、光熱費の実費を支弁しなければならない。

5 使用者は、申込みと同時に利用料金を支弁しなければならない。

つるぎ町半田地域福祉センター管理運営規則

平成17年3月1日 規則第43号

(令和4年9月26日施行)