○つるぎ町半田地域福祉センター条例

平成17年3月1日

条例第95号

(設置)

第1条 在宅の虚弱老人、障害者及び地域住民の福祉ニーズに応じた各種事業の提供等を総合的に行い、もって福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つるぎ町半田地域福祉センター

(2) 位置 つるぎ町半田字小野521番地

(職員)

第3条 地域福祉センターには、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 地域福祉センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) デイサービス事業

 入浴サービス事業

 給食サービス事業

 創作的活動

 機能回復訓練事業

 日常生活訓練事業

 その他(養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎)

(2) 指定居宅介護支援事業

(3) 研修事業

(4) 相談事業

(5) その他の事業

 地域福祉活動支援事業

 幼児・児童健全育成事業

 教養娯楽活動事業

 その他町長が必要と認める事業

(対象)

第5条 地域福祉センターを利用することができる者は、すべての町民とし、各種の福祉サービスの対象者は、次に該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者であって身体が虚弱又はねたきり等のために日常生活を営むのに支障がある者又はその介護を行う者

(2) 在宅の身体障害者又はその介護を行う者

(3) 介護保険法対象者

(4) その他町長が必要と認める者

(利用の許可)

第6条 地域福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(利用料)

第8条 地域福祉センターの利用料は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によるサービス受給者は、介護保険法の定める額とし、その他福祉サービスについては、無料、低額又はサービスの実施に伴う原材料費等の実費とする。

2 前項以外の者については、施設の利用目的により、別表に定める額を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、地域福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成3年半田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

地域福祉センター利用料

利用施設

利用料(1時間当たり)

大ホール

1,200円

各会議室、研修室、相談室等

400円

備考 光熱費については、別に定める額を徴収する。

つるぎ町半田地域福祉センター条例

平成17年3月1日 条例第95号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第95号
平成18年6月19日 条例第29号