○つるぎ町旧永井家庄屋屋敷規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町旧永井家庄屋屋敷条例(平成17年つるぎ町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条の規定によりつるぎ町旧永井家庄屋屋敷(以下「永井屋敷」という。)の使用の許可を受けようとする者は、永井屋敷使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用を許可したときは、申請者に永井屋敷使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用内容の変更等)

第3条 条例第5条の規定により永井屋敷の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ永井屋敷使用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第4条 使用者は、条例第11条の規定により施設又は設備器具を原状に回復したときは、速かに永井屋敷に勤務する職員の点検を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年6月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町旧永井家庄屋屋敷規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第24号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第24号
令和3年6月21日 教育委員会規則第5号