○つるぎ町文化財保護条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第23号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定及び選定並びに解除(第2条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町文化財保護条例(平成17年つるぎ町条例第93号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定及び選定並びに解除

(指定申請)

第2条 条例第12条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第1号から様式第1号の5までによる申請書をつるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、キャビネ型写真2葉及び位置説明図を添えるものとする。

3 申請者が、所有者、保持者又は保持団体等以外である場合には、申請書に所有者等の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第3条 条例第12条第8項の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該町指定文化財の種類

(2) 当該町指定文化財の名称及び員数

(3) 指定年月日

(4) 当該町指定文化財の構造、形式、形様、製作技法、用法、寸法、重量又は材質その他の特徴指定書の記号番号

(5) 当該町指定文化財の所在の場所

(6) 当該町指定文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

第3条の2 前条の指定書の様式及び記載上の注意は、様式第2号及び様式第2号の2のとおりとする。

(指定書の再交付申請)

第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(指定台帳及び交付原簿)

第5条 教育委員会に、様式第3号による町指定文化財台帳及び次に掲げる事項を記載した指定書の交付原簿を備えるものとする。

(1) 番号

(2) 名称及び員数

(3) 所在場所

(4) 所有者及び管理者

(5) 交付年月日

(6) その他必要な事項

(認定書)

第6条 条例第12条第3項及び第4項の規定による認定をしたときに交付する認定書は、様式第4号による。

第6条の2 認定書を亡失し、盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、第4条の規定を準用する。

第6条の3 教育委員会に、第5条の各号に掲げる事項を記載した認定書の交付原簿を備えるものとする。

(選定申請)

第7条 条例第13条第1項の規定による選定を受けようとする者は、様式第5号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

(認定書等)

第8条 町選定保存技術等の認定書は、様式第6号によるものとする。

第8条の2 教育委員会に、様式第7号による町選定保存技術台帳及び第5条各号に掲げる事項を記載した認定書の交付原簿を備えるものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第9条 条例第15条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第8号により行わなければならない。

(標識等の設置)

第10条 条例第16条の規定により設置すべき標識は、石造とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) つるぎ町教育委員会の文字(所有者又は管理者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

3 第1項の標識の表面のほか、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号に掲げる事項は裏面に、同項第3号及び第4号に掲げる事項は側面にそれぞれ表示するものとする。

第11条 条例第16条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。

第12条 前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で、特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を表示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

第13条 条例第16条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2 前項の境界標は、13センチメートル角の4角柱とし、地表からの高さは50センチメートル以上とする。

3 第1項の境界標の上面には、指定による地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及びつるぎ町教育委員会の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

第15条 第10条から前条までに定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ、教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を届け出るものとする。

(所有者等の変更の届出)

第16条 条例第17条の規定による所有者等の変更届出は、様式第9号により行わなければならない。

2 前項の届書には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第17条 条例第18条の規定による届出は、様式第10号により行わなければならない。

2 き損の場合にあっては、前項の届書には、写真又は見取図及びき損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の変更の届出)

第18条 条例第19条の規定による届出は、様式第11号により行わなければならない。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第19条 条例第19条ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第22条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第24条第1項及び第2項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第26条第1項本文の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第28条第1項本文の規定による届出を行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第32条第1項及び第2項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行ったのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする場合は、この限りでない。

2 条例第19条ただし書の規定により、所在の場所を変更したのち、届け出ることをもって足りる場合は、火災・震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合、その他町指定有形文化財の所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、前条の規定による届書の第1号から第5号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を、所在の場所を変更した後 20日以内に行わなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第20条 条例第20条の規定により保持者の氏名変更等を届け出なければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

(3) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき。

(5) 保持団体が名称を変更したとき。

(6) 保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

(7) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき。

(8) 保持団体が解散したとき。

第21条 前条第1号又は第2号の場合の届出は、様式第12号により行わなければならない。

2 前項の届出の事由が氏名の変更であるときは、戸籍抄本を添えなければならない。

3 前条第3号の場合の届出は、様式第13号により、医師の発行する健康診断書を添えて行わなければならない。

4 前条第4号の場合の届出は、様式第14号により、戸籍又は除籍抄本を添えて行わなければならない。

5 前条第5号及び第6号の場合の届出は、様式第14号の2により行わなければならない。

6 前条第7号の場合の届出は、様式第14号の3により行わなければならない。

7 前条第8号の場合の届出は、様式第14号の4により行わなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第22条 条例第21条の規定による届出は、様式第15号により行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の移動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及びその附属地図の写本を前項の届出に添えるものとする。

(補助金交付の申請)

第23条 条例第22条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金の交付については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(管理又は修理に関する報告)

第24条 前条の規定によって補助金を受けて町指定有形文化財の管理又は修理を実施した者は、速やかに、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 経費の収支精算書

(2) 修理等の経過説明書

(3) 修理等を行ったもののキャビネ型写真

(4) その他必要な事項

2 修理等が2以上の会計年度にわたる場合の前項の報告は、会計年度ごとに行わなければならない。

第25条 条例第24条の規定により、当該町指定有形文化財の管理又は修理を実施した者は、前条の例により、教育委員会に報告しなければならない。ただし、条例第24条第1項及び第2項の規定により実施した場合は、経費の収支精算書報告を要しない。

(耐用年数)

第26条 条例第25条第2項に規定する耐用年数は、木造については10年、石造、コンクリート造又は金属製のものについては30年、その他のものについては20年とする。

(現状変更の許可申請)

第27条 条例第26条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第16号又は様式第16号の2による申請書に次に掲げる書類等を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(3) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(4) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(5) 許可申請者が占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

(着手及び終了の報告)

第28条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

第29条 条例第26条第1項ただし書の規定により、現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次に該当する場合とする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

第30条 条例第27条の規定による届出は、様式第17号によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、第27条各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(現状変更等の届出を要しない場合)

第31条 条例第27条第1項の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(2) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を採るとき。

(3) 条例第22条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 条例第24条の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために現状変更等を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急措置を採るとき。

(6) 町指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(修理の届出)

第32条 条例第28条第1項の規定による届出は、様式第18号により、次に掲げる書類等を添え、行わなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真(キャビネ型)又は見取図

(3) 修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書

第33条 前条の届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会にその旨を届け出なければならない。

第34条 条例第28条第1項の規定により届出を行った者が、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真(キャビネ型)又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出るものとする。

(公開)

第35条 条例第32条第3項の規定により町の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 出品のための町指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費

(2) 特別の事由により、出品期間中に町指定有形文化財を移動する場合において、教育委員会が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費

(3) 前2号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて、町指定有形文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

(損失の補償)

第36条 条例第32条第6項の規定により補償を受けようとする者は、様式第19号による請求書を教育委員会に提出しなければならない。

第37条 教育委員会は、前条に規定する請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。

第38条 補償金の額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 町指定有形文化財が滅失した場合においては、当該町指定有形文化財の時価に相当する金額

(2) 町指定有形文化財がき損した場合においては、当該町指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該町指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該町指定有形文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 教育委員会は、前項の基準により算定した補償金の額が当該滅失又はき損により、通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて、補償金の額を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町文化財保護条例施行規則(昭和51年半田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第7号 略

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つるぎ町文化財保護条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第23号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第23号
令和3年6月21日 教育委員会規則第4号
令和4年9月28日 教育委員会規則第3号