○つるぎ町スポーツセンター条例

平成17年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な育成、健康の維持増進及びスポーツの振興を図るとともに、生活文化の向上に寄与するため、スポーツセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

つるぎ町スポーツセンター

競技場

つるぎ町半田字田井202番地

テニスコート

(管理)

第3条 スポーツセンターは、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 スポーツセンターに館長その他必要な職員を置き、教育委員会が任命する。

(使用許可)

第5条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、スポーツセンターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、スポーツセンターの使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他スポーツセンターの管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) その他教育委員会が管理上、特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。ただし、官公署等で使用料を前納できないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が、特別の理由があると認めるときは、使用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することのできなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可の取消しを申し出たとき。

(3) 使用変更が相当の理由があると、教育委員会が認めたとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び備品等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、スポーツセンターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年半田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

施設名

利用区分

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

競技場

入場料を徴収しない場合

3時間につき 2,200円

3時間につき 4,400円

入場料を徴収する場合

3時間につき 13,200円

3時間につき 19,800円

営業宣伝等に関するもの

3時間につき 13,200円

3時間につき 19,800円

営利を目的に使用する場合

3時間につき 33,000円

3時間につき 39,600円

附属施設

午前9時から午後5時まで

1時間につき 1,100円

冷暖房使用の場合、1時間につき330円の加算

午後5時から午後10時まで

1時間につき 1,430円

テニスコート

午前9時から午後5時まで

1時間につき 770円


(1) スポーツセンターの使用許可を受けた団体の構成員以外の者が使用する場合には、別に使用料を徴収することができる。

(2) 3時間とは、3時間未満の場合も3時間とする。

(3) 競技場の使用時間が3時間を超える場合には、1時間につきそれぞれ利用区分ごとに定める使用料の額を3で除して得た額を加算する。

つるぎ町スポーツセンター条例

平成17年3月1日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)