○つるぎ町公民館条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町公民館条例(平成17年つるぎ町条例第89号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分館)

第2条 条例第2条第2項の規定による分館の設置は、別表のとおりとする。

(開館時間等)

第3条 公民館は、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、必要がある場合、館長は、これを適宜変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日

(2) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用承認申請手続等)

第5条 条例第5条の規定により、公民館を利用しようとする者は、利用申請書を公民館長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に定める申請書は、利用日の属する月の3箇月前から利用日の5日前までに提出しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 館長は、第1項に定める申請書の提出があった場合は、速やかにその利用の可否を決し、利用者に通知しなければならない。

(遵守事項)

第6条 前条第3項の規定により利用の許可を受けた者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。

(2) 許可なく建物等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 許可なく公民館の器具等を所定の保管場所以外へ移動させないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 危険物及び動物等を持ち込まないこと。

(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 公民館の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第7条 教育委員会は、公民館の管理上必要と認めたときは、職員を利用の許可をしている施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を職員に告げ、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 公民館の施設及び設備等を損傷し、又は滅失させた者は、直ちに文書により教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成22年6月28日教委規則第8号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年11月28日教委規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

錦谷分館

つるぎ町一宇字川又955の1番地(錦谷小学校)

つるぎ町公民館条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第20号
平成22年6月28日 教育委員会規則第8号
平成24年11月28日 教育委員会規則第15号