○つるぎ町公民館条例

平成17年3月1日

条例第89号

(設置)

第1条 つるぎ町に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、分館を置くことができる。

(管理)

第3条 公民館は、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 分館には、分館長を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 公民館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公民館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めたとき。

2 教育委員会は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(原状回復)

第8条 使用者は、公民館の使用を終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これをを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合において、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により公民館を使用できないとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町公民館使用条例(昭和46年半田町条例第13号)、貞光町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和42年貞光町条例第8号)又は一宇村公民館設置条例(昭和51年一宇村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月11日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日条例第13号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

半田公民館

つるぎ町半田字木ノ内136番地1

小野コミュニティーセンター

つるぎ町半田字小野91番地1

八千代公民館

つるぎ町半田字日開野119番地

貞光中央公民館

つるぎ町貞光字西山152番地2

端山公民館

つるぎ町貞光字東丸井5番

太田公民館

つるぎ町貞光字太田西131番1

一宇公民館

つるぎ町一宇字赤松6番地2

別表第2(第10条関係)

1 半田公民館、小野コミュニティーセンター及び八千代公民館使用料

(単位 円)


会議講習会等

(1時間当たり)

冷暖房費

(1時間当たり)

大ホール

550

550

視聴覚室

330

220

小会議室

330

220

婦人室

330

220

調理室

440

440

2 貞光中央公民館、太田公民館使用料


会議講習会等

(1時間当たり)

冷暖房費

(1時間当たり)

大会議室

550

550

小会議室

330

220

調理室

440

440

3 一宇公民館


会議講習会等

(1時間当たり)

冷暖房費

(1時間当たり)

小会議室

330

220

中会議室

440

220

大会議室

550

550

大講堂

1,100

1,100

料理実習室

440

440

4 時間の算出は、準備から後始末の時間を含めるものとする。

5 使用者は、使用料のほか光熱費の実費を支弁しなければならない。

つるぎ町公民館条例

平成17年3月1日 条例第89号

(令和元年10月1日施行)