○つるぎ町立幼稚園条例

平成17年3月1日

条例第86号

(設置)

第1条 つるぎ町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 幼稚園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 幼児教育

(2) 幼稚園型一時預かり事業

2 前項第2号の事業利用に関し必要な事項は、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(入園の資格)

第4条 幼稚園に入園できる者は、満4歳から小学校就学前の始期に達するまでの幼児とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第28条第1項第3号の特別利用教育を受けた児童は、この限りでない。

第5条 削除

(利用料)

第6条 幼稚園に入園している園児の保護者は、利用料を毎月25日までに口座振替により納付しなければならない。

2 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該園児が受けた教育が同法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

3 子ども・子育て支援法第27条第3項第2号(当該園児が受けた教育が同法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号)の市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、別に定める。

4 既に納付した利用者負担額は、いかなる理由があっても返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者負担額の減免)

第7条 生活保護世帯及びそれに準ずる世帯と教育委員会が認めたもの又は特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減免することができる。

(入園の制限等)

第8条 教育委員会は、入園前又は入園した幼児が、次の各号のいずれかに該当するときは、入園の制限又は登園を一時停止し、若しくは退園させることができる。

(1) 感染性の疾患を有すると認められるとき。

(2) 病気等のため、幼児教育をなし得ないと認められるとき。

(3) 正当な理由なく利用者負担額を2ヶ月以上納入しないとき。

(4) その他教育委員会において幼児教育の提供が困難であると認められるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町立幼稚園保育料徴収条例(昭和32年半田町条例第2号)、貞光町幼稚園条例(昭和43年貞光町条例第16号)又は一宇村幼稚園保育料条例(昭和43年一宇村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(授業料の例外)

3 第5条の規定にかかわらず、平成17年度における旧一宇村の幼稚園の授業料は、1,500円とする。

(平成19年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のつるぎ町幼稚園条例(平成17年条例第86号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月17日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(利用料の額に関する経過措置)

2 第6条第1項の利用料(園児が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの利用料を除く。)の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 園児が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(平成28年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

つるぎ町立半田幼稚園

つるぎ町半田字田井289番地

つるぎ町立八千代幼稚園

つるぎ町半田字下喜来1番地

つるぎ町立貞光幼稚園

つるぎ町貞光字野口63番地1

つるぎ町立太田幼稚園

つるぎ町貞光字太田西107番地

つるぎ町立古見幼稚園

つるぎ町一宇字太刀乃本5番地4

つるぎ町立幼稚園条例

平成17年3月1日 条例第86号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第86号
平成19年3月16日 条例第6号
平成21年9月17日 条例第20号
平成25年3月19日 条例第11号
平成26年3月19日 条例第4号
平成27年3月19日 条例第13号
平成27年3月19日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第12号
平成29年3月10日 条例第11号
令和4年12月15日 条例第27号