○つるぎ町立学校プール管理規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校体育の使命達成のためのプールの運営に当たって、その衛生管理、安全管理、施設の保全及び開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理移管)

第2条 プールの管理主体は、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にあるが、現場の直接管理責任は、当該学校長に移管するものとする。

(使用の対象)

第3条 プール使用の対象は、原則として当該学校の園児、児童、生徒及び教師とし、その他の者の使用は、教育委員会の承認を得なければならない。

(対象外の使用)

第4条 当該学校以外の町内外の園児、児童及び生徒の使用については、その校の校長を責任者として、学校プール使用承認申請書(別記様式)により教育委員会の承認を得なければならない。

2 夏期休業期間(7月21日から8月28日まで)においては、教育委員会が、プール監視員を専任する場合に限り、当該学校以外の園児、児童及び生徒が、その保護者又はこれに代る者の引率を条件として、個々にプール監視員の許可を得て使用することができる。

(使用期間及び時間)

第5条 プールの使用期間は、原則として、6月下旬から9月中旬までとし、プールの使用時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(使用の禁止)

第6条 学校長又はプール監視員は、使用者が第1条の目的達成上好ましくないと認めたときは、使用を禁止することができる。

(指導、監視及び点検)

第7条 学校長又はプール監視員は、使用前、使用中及び使用後にわたり、園児、児童及び生徒の指導、安全のための監視、施設の条件整備に万全を期さなければならない。

2 前項のプール監視員は、複数とする。

(使用上注意等)

第8条 学校長又はプール監視員は、プール入口付近に基本的な使用上の注意を表示するほか、学校プール使用簿を整備活用しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、プールの運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、当該学校長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一宇村立学校プール管理規則(昭和54年一宇村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町立学校プール管理規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第13号

(平成27年4月1日施行)