○つるぎ町立学校施設管理条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町立学校施設管理条例(平成17年つるぎ町条例第84号)の施行に関し必要な事項を定め、つるぎ町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育の支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)の運営が円滑に行われることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止並びに施設及び設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次の3種とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、中学校の校庭、体育館及び夜間照明施設を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。

(3) その他教育委員会が認めたもの

(学校開放の日時)

第5条 スポーツ開放及び遊び場開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第6条 スポーツ開放は、つるぎ町内に在住、在勤又は在学をする者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督としての成人が含まれる場合に限り許可する。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用の手続)

第7条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(実施細目)

第8条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

第9条 学校プールの開放については、この規則で定めるもののほか、つるぎ町立学校プール管理規則(平成17年つるぎ町教育委員会規則第13号)を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年半田町教育委員会規則第2号)、半田町立中学校運動場夜間照明施設使用条例(昭和57年半田町条例第2号)又は一宇村古見小学校運動場夜間照明施設の使用管理に関する規則(昭和51年一宇村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

4月~10月

11月~翌3月

スポーツ開放

各学校校庭

日曜・祝日・長期休業日

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後9時まで

平日

午後7時から午後10時まで

午後6時から午後9時まで

各学校体育館

日曜・祝日・長期休業日

午前9時から午後9時半まで

午前9時から午後9時半まで

平日

午後5時から午後9時半まで

 

遊び場開放

各学校校庭

日曜・祝日・長期休業日

午前9時から午後6時まで

午前9時から午後5時まで

平日

午後4時から午後6時まで

 

スポーツ開放

夜間照明施設

日曜・祝日・長期休業日

午後7時から午後10時まで

午後6時から午後9時まで

平日

つるぎ町立学校施設管理条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第12号

(平成17年3月1日施行)