○つるぎ町教育支援委員会規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第11号

(設置)

第1条 障害を有する幼児、児童及び生徒(以下「障害児」という。)の適正な就学を図るため、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)につるぎ町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 障害児の障害の種類及び程度の教育的な判別に関すること。

(2) 障害児に係る教育相談に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育関係者

(3) 児童福祉施設職員等

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第6条 委員会に専門の事項を調査し、又は検査するために調査員を置くことができる。

2 調査員は、関係教育機関及び関係行政機関の職員のうちから、教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は、1年とする。

(事務)

第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

つるぎ町教育支援委員会規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第11号
平成19年3月16日 規則第1号
平成26年3月19日 教育委員会規則第4号