○つるぎ町立学校管理規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育課程(第2条―第8条)

第3章 児童及び生徒(第9条―第16条)

第4章 教職員及び学校組織(第17条―第41条)

第5章 施設及び設備(第42条―第46条)

第6章 その他(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、つるぎ町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めにつるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事)

第3条 校長は、学校における修学旅行については30日前までに、対外試合その他の校外行事で宿泊を要する場合は7日前までに教育委員会に届け出なければならない。この場合において、多額の経費を要する行事又は長期間の行事計画をする際は、教育価値、児童生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮するとともに事前に教育委員会と協議しなければならない。

2 校長は、校外行事を実施した場合は、当月分をまとめて翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 前各項の校外行事を実施するに当たり、近隣の学校との共同実施を積極的に進めなければならない。

4 教育課程の年間計画に基づく生活科、総合的学習等における校外活動は、学校の校区を離れないかぎり校外行事の手続は要しない。

(学年及び学期)

第4条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を次の3学期に分けるものとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め、教育委員会に届け出た日

2 児童又は生徒の教育上特別に必要があるときは、校長は、教育委員会に届け出て、前項第1号から第7号までの休業日に授業を行うことができる。

3 前項の場合、第1項第1号から第3号までの休業日については、休業日制定の趣旨にのっとり当該日の前後の努めて近い日に休業日を設けなければならない。

4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 臨時に授業を行わないことを必要と認めた理由

(教材の選定)

第6条 校長は、児童生徒に使用させる教材については、保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

(準教科書の承認)

第7条 学校が文部科学大臣の検定を得た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認申請は、使用10日前までに、校長から教育委員会に対し行わなければならない。

(共同利用)

第8条 学校は、教材教具で高価なものについては、学校間の共同利用に努めなければならない。

第3章 児童及び生徒

(就学すべき学校)

第9条 児童及び生徒の就学すべき学校は、別に定めるところによる。

(在籍者数の報告)

第10条 校長は、年度当初における児童及び生徒の在籍者数を速やかに教育委員会に報告しなければならない。また、児童及び生徒の異動がある場合は、その月末の在籍者数を翌月5日までに報告しなければならない。

(成績の評価)

第11条 児童及び生徒の成績の判定は、担任教員の行った評価、その資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として行う。

2 前項の判定方法については、校長が定めるものとする。

(原級留置)

第12条 校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童及び生徒その他進級させることが教育上不適当であると認める児童及び生徒については、現学級に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定及び卒業証書)

第13条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童及び生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

(懲戒)

第14条 校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、児童及び生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

(出席停止)

第15条 校長は、感染性疾患等集団活動に支障があると思われる疾患にかかり、若しくはそのおそれのある児童及び生徒に対しては、登校の停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、性行不良であって他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

4 教育委員会は、前項の申出があった場合において、出席停止を相当と認めるときは期間を定めて当該児童及び生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

5 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者と話合いを持たなければならない。

6 この規則に定めるもののほか、出席停止に必要な事項は別に定める。

(学校事故の報告)

第16条 校長は、児童及び生徒の善行、非行、傷害、事故死又は集団的疾病等、学校教育に影響を及ぼす事故が発生したときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教職員及び学校組織

(校務分掌)

第17条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう学校組織を定めるものとする。

2 校長は、前項の組織に基づき職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告するものとする。

(職員)

第18条 学校には、県費負担教職員として校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

2 事務職員は、事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は、主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

3 第1項に定めるほか、町費負担の職員を置くことができる。

4 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

5 第1項に規定する職員の任免、その他の進退は、校長の意見を聴き教育委員会の内申により県教育委員会の発令を受けるものとし、第3項に定める職員については教育委員会が行い、前項の職員については教育委員会が委嘱する。

(職員の職務)

第19条 校長は、校務をつかさどり所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を補佐し、校務を総括整理する。

3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童及び生徒の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどる。

7 助教諭、教諭の職務を助ける。

8 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

9 養護教諭は、児童及び生徒の養護をつかさどる。

10 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

11 栄養教諭は、児童生徒の指導及び管理につかさどる。

12 学校栄養職員は、県教育委員会の命を受け、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどることができる。

13 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、学校事務のグループ制を推進するため次の職務を行う。

(1) グループのとりまとめ及び教育委員会との連絡調整

(2) グループ内の事務職員に対する学校事務全般に関する支援、指導及び助言

(3) グループ内の事務職員の資質・能力向上のためのグループの実態に応じた研修計画の立案及び実施

(4) 単位グループにおける事務職員未配置校の支援及び事務職員不在等の緊急時における組織的な対応

14 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

15 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員を監督する。

16 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

17 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

18 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

19 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第4項の規定するところによる。

20 町費負担の職員は校長の監督を受け、職務に従事する。

(校長の職務代理)

第20条 校長に事故ある場合又は校長が欠けた場合には、教育委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。

2 前項に規定する校長に事故ある場合とは、次のとおりとし、校長が欠けた場合とは、校長が死亡又は退職をしたときとする。

(1) 長期海外旅行により、校長の職務執行が著しく困難なとき。

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。

(3) 分限又は懲戒処分による定職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき。

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。

3 副校長又は教頭が校長の職務代理をすることとなった場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理する期間等を教育委員会に届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第21条 校長が不在の場合は副校長が、校長及び副校長がともに不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

2 副校長、教頭ともに置かない学校にあっては、あらかじめ校長が指定する教諭がその事務を代決する。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、事務室長又は事務長が置かれている学校にあっては事務室長又は事務長が代決する。

(1) 所掌校務に係わる事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係わる照会、回答等を行うこと。

4 校長、副校長及び教頭がいずれも不在の場合は、あらかじめ校長が指定する教諭がその事務を代決することができる。

(主任等)

第22条 学校に教務主任、学年主任、保健主事及びその他所要の主任を置くことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどる。

5 教務主任及び学年主任は当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから校長が任命する。

6 小学校に生徒指導主任、中学校に生徒指導主事を置くことができる。

7 生徒指導主任及び生徒指導主事は、校長の監督を受け、当該学校の生徒指導をつかさどる。

8 中学校に校長の監督を受け、当該学校の生徒の職業選択の指導その他の進路指導をつかさどる進路指導主事を置くことができる。

9 学校に人権教育主事又は人権教育主任を置く。

10 人権教育主事又は人権教育主任は校長の監督を受け、当該学校の人権教育をつかさどる。

11 学校には、前各項に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分掌する主任等を置くことができる。

12 本条に規定する主任等の任期は、4月1日から1年間とし、年度途中の補充発令については、前任者の残任期間とする。

(職員会議)

第23条 校長は、学校経営を円滑に行うため職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰し、その運営を管理する。

3 職員会議は、その学校の全職員で構成し、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって所属職員の意見を聴くこと。

(3) 所属職員相互の連携を図ること。

(学校評議員)

第24条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域社会の連携の進め方等、校長の行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。

4 学校評議員の任期及び報酬については、別に定める。

(事務処理、公印)

第25条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

第26条 学校における事務処理、公印の取扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか、教育委員会が別に定める規定による。

(出張命令)

第27条 職員の出張は、校長が命ずるものとする。この場合において、県外出張のときは、教育委員会に届け出なければならない。校長の県外出張は、教育委員会の承認を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、海外への旅行の場合は、別に定めるところによる。

(職員の服務)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に必要な事項は、別に定めるところによる。

(勤務報告)

第29条 校長は、職員の勤務状況を年度ごとに翌年の4月20日までに教育委員会に報告しなければならない。

(勤務時間の割振り)

第30条 職員の勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

(勤務時間の上限)

第31条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1ヶ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、給特法第7条に規定する指針に基づき措置を講ずる。

(職員の休暇)

第32条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求しなければならない。ただし、校長の休暇については、あらかじめ教育委員会に請求しなければならない。

2 非常変災又は疾病等やむを得ない事由により前項の規定によれなかった場合においては、職員は校長に、校長は教育委員会にその事由を具して速やかに届け出なければならない。

3 職員の休暇について、年次休暇以外の休暇が週休日、休日及び代休日を除き、引き続き7日以上にわたるときは、校長に証明書を添えて願い出なければならない。この場合において、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、連続する8日以上の期間の特定病気休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和40年徳島県人事委員会規則7―1)第10条第2項に規定する特定病気休暇をいう。)の承認を求めるにあたっては、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

5 前項の休暇を承認する場合において、その休暇の日数60日を超えるときは、教育委員会と協議しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、町費負担職員にあっては、町条例による。

(宿日直)

第33条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直の服務については、校長が定める。

(研修)

第34条 教員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修しようとするときは、校長に研修申請書を提出し、校長の承認を受けなければならない。

2 前項により、教員が研修をした場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(事務引継)

第35条 職員が退職、辞職、配置替、休養、休暇等を命じられたときは、あらかじめ校長の指定する職員に担当事務の引継ぎをするものとする。

(職員の進退に関する意見の申出)

第36条 校長は、その所属する職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。

2 校長は、その所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(人事記録カード)

第37条 校長は、職員の人事記録カードを常に整理し、保管しておかなければならない。

2 校長は、職員が新たに配置されたときは、速やかに人事記録カードを作成しなければならない。

(勤務評定)

第38条 職員の勤務評定に必要な事項は、別に定める。

(運転免許証の確認等)

第39条 校長は、毎年度4月1日以降遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 町有車両使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第40条 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、校長は、速やかにその事情を文書をもって教育委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第4号、同法第28条第1項第1号から第3号まで、第2項及び同法第29条第1項並びに学校教育法第9条第3号の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第41条 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許証を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第5章 施設及び設備

(施設及び設備の管理)

第42条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その適切な維持に努めなければならない。

2 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、常に調整しなければならない。

3 事務職員は、施設及び設備の事務をつかさどる。

(施設及び設備の亡失及びき損)

第43条 盗難災害等の事故により学校の施設又は設備の全部若しくは一部が亡失し、又はき損した場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 施設及び設備の処分は、定められた手続によらなければならない。

(施設及び設備の使用)

第44条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設及び設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において、使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(防火及び警備)

第45条 校長は、学校の防火及び警備について、防火管理者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなくてはならない。

2 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(表簿)

第46条 学校において備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史、卒業証書授与原簿、旧職員人事記録カード 永久保存

(2) 公文書綴、学校において定めた規則 5年保存

第6章 その他

(校内規定の設定)

第47条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な校内規定を定めることができる。

第48条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町立学校管理規則(昭和33年半田町教育委員会規則第2号)、貞光町立学校管理規則(平成13年貞光町教育委員会規則第1号)又は一宇村立学校管理規則(昭和32年一宇村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日については、第5条第1項第5号から第7号までの規定にかかわらず、教育委員会が別に定める期間とする。

(平成20年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、町立小学校における夏期休業日については、この規則による改正後のつるぎ町立学校管理規則第5条第5号の規定は適用せず、教育委員会が別に定める日から適用する。

(令和元年9月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

つるぎ町立学校管理規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第10号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成21年3月16日 教育委員会規則第2号
平成21年5月20日 教育委員会規則第5号
平成23年3月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号
令和元年9月20日 教育委員会規則第6号
令和2年3月19日 教育委員会規則第4号
令和2年6月24日 教育委員会規則第7号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号